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去年2009年の12月20日付けで出産・育児のため自主退職しました。働いていた期間は9年9ヶ月です。
退職してからは健康保険は任意継続保険に加入しています。
1月8日に無事出産しました。
産後8週目までは失業手当が受給できないため、受給期間の延長に行き、8週目を過ぎた3月30日に失業保険の手続きに行ってきました。

手当てが受給できる期間は10年未満なので90日分だと分かっていますが、90日を満了してから夫の扶養に入ればよろしいのでしょうか?
それとも、手続きをした段階(現在の段階)で夫の扶養に加入できるのでしょうか?
扶養に入るまでの任意継続してる健康保険と国民年金保険のお金がもったいなくて…

私の年収は総支給額250万で税引き後120~130万円くらいです。
もし、可能なのであれば夫の扶養に早く加入したいと考えておりますので、皆さんの回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご主人が協会けんぽなら、給付を受けられるまでの待期期間3ヶ月は扶養に入ることができます。


けれど、給付を受けている間は扶養を外れなければなりませんので、そのときは国民健康保険にはいることになります。
このときになって任意継続することはできませんので、国保の保険料と任意継続の保険料を比較して、
任意継続の保険料が安いなら任意継続にしたことは正解です。

ちなみに、12/20退職、1/8出産なら、被保険者期間が1年以上ありますので、
出産予定日の6週前に出産準備のための欠勤があれば、退職後も出産手当金を受けることができます。
尚出産手当金を受給している間もご主人の扶養に入ることはできません。
(産後8週まで)
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
産休期間に入ってからも籍があったため、出産手当金は申請し頂くことが出来ました。

任意継続の保険料の方が国民健康保険より安かったため任継にしました。この4月から国民年金や6月から住民税がかかってくるので夫の扶養に入ろうかと迷っておりましたので相談でき非常に良かったです。

お礼日時:2010/04/17 15:58

失業保険給付期間は、扶養になることはできません。

国民健康保険/国民年金です。

で、ちょっと別の話し。退職しなければ得られた特典。
・1月8日の前、6週間。社会保険から給料の2/3支給。
・産後8週間。社会保険から給料の2/3支給。
・子供が1歳になるまで。雇用保険から給料の1/2支給。
・産前休暇~子供が1歳になるまで、社会保険/厚生年金全額免除。
・お子様が3歳になるまで、社会保険免除。
これらを、全部捨てるって、どういう感覚なのかしらん???
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

・1月8日の前、6週間。社会保険から給料の2/3支給。
は申請していただきました
・産後8週間。社会保険から給料の2/3支給。
こちらも申請していただきました

・子供が1歳になるまで。雇用保険から給料の1/2支給。
・産前休暇~子供が1歳になるまで、社会保険/厚生年金全額免除。
・お子様が3歳になるまで、社会保険免除。

こちらは退職という形をとったため取得は出来ませんでした。
現在、子供は旦那の扶養に入れているため、私の扶養に入れないと1歳になるまでの社会保険料/厚生年金免除は難しいんでしょうか?

お礼日時:2010/04/17 15:53

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