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健康保険扶養と第3号被保険者の資格取得日について質問させていただきます。
今年の3月に夫の扶養に入りました。それまでは失業手当を受給、受給期間中は国保と国民年金に加入、受給を終えて就職先が見つからず一旦夫の扶養に入りました。そこで資格取得日について、下記の状況を踏まえて疑問があります。

・失業手当の支給期間終了日は3/11
・最終認定日は3/20
・扶養手続き後に頂いた協会けんぽの健康保険証の該当年月日及び国民年金第3号被保険者該当通知の資格取得日は、最終認定日翌日の3/21

質問は下記の2つです。
①協会けんぽも第3号も資格取得日は、本来は支給期間終了日翌日の3/12になる気がするのですが、実際は最終認定日の翌日の3/21でした。会社側の手続きが間違っている可能性があるのでしょうか?間違いであれば会社に確認した方が良いのか、それともそのまま何も言わずにいても特に問題ないのでしょうか。

②もし資格取得日が誤っていても国保及び国民年金はどのみち3月分は支払いしなくても良く、特に影響はないという認識で良いのでしょうか?
※国保は全期分支払済だったため、脱退手続き後に3月分の還付を受けております。国民年金は3月分から支払っておりません。

問題があれば夫から会社に伝えてもらおうと思いますが、3月中は病院に行っておらず保険証を使用しておりませんし、日付が誤っていても同月内なので実害はないように思えますので、問題がないようであれば、時間が随分たっているものありわざわざ言わなくても良いかなと思っています。ですが会社側の立場にしたら勝手に判断せず言ってもらったほうが良いと思われてしまうでしょうか…。
書類整理中に今更気になってしまいました。無知のためお恥ずかしい限りです。

ちなみに夫の会社には支給終了が記載された雇用保険受給資格者証の写しを出すよう言われ提出し、こちらでは何も書類は記載しておりません。

もし何か影響があれば不安だなと思い質問させていただきました。ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

ご主人の会社の健康保険組合が失業給付の最終認定日を


扶養の条件としているということです。
健保組合がそう決めたから、そうなっているのです。
何も問題ありません。

社会保険の保険料は月末に加入している保険に
★月単位の保険料を払うのが原則なので、
★3月分の国民健康保険料、国民年金保険料は、かかりません。

>会社側の立場にしたら勝手に判断せず
>言ってもらったほうが良いと思われてしまうでしょうか…。
逆です。
『何も問題なのに、余計なこと言うなよ。』
ってことになります。

>雇用保険受給資格者証の写しを出すよう言われ
健保組合のルールに従って、扶養家族としての
★資格取得日を決定したまでです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。特に問題がないようで安心しました。

お礼日時:2019/07/23 15:31

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