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2019年3月31日付けで退職しました。
夫の扶養に入る予定ですが雇用保険受給開始日に迷いが出ています。

1月から3月までの収入は103万円(交通費、賞与含む)です。
失業手当は月15万円程を予定しています。給付期間4カ月。

4月からの3ヶ月間待機期間を終え7月から10月まで失業手当を貰う場合、
年間130万円の壁からはずれてしまいます。
12月から翌年3月まで貰えば年をまたぎ、年間130万円内でおさまるのではないかと
思うのでうがどうでしょうか。

仕事はしてもしなくてもいい状況で、税金や失業保険、扶養関係が損をしないように動きたいと
考えてます。

色々調べてますがどのように行動したらいいか分かりません。
どなたか分かる方いらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (3件)

デタラメな回答があります。


お気を付け下さい。

まず、税金の扶養条件(配偶者控除を
ご主人が受けられる条件)は、
給与収入で年間103万以下であり、
●失業給付は収入に入りません。
今年末まで仕事に就かないなら、
その条件は満たします。

但し、社会保険の扶養条件は、
★失業給付を受給すると、
★確実に外れることになります。
これはどこの社会保険でも同じ条件
です。
くれぐれもお気を付け下さい。

社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として
『今後続く』のが条件です。
奥さんの場合、
▲日3,612円未満
の条件を満たさないことに
なります。

▲失業給付を受給している間、
▲基本手当日額が3,612円以上なので
▲『アウト』ということです。

>失業手当は月15万円程を予定
日額になおすと、
15万÷30日=5,000円/日
となりますから、
▲日額3,612円を大幅に超えるので、
厳しい所では、失業給付の受給意思が
あるなら、即刻脱退。
一般的な所なら、失業給付を受ける
★4ヶ月は、扶養から外れる
ことになります。

また、失業給付を受けるには、
求職活動が必要です。
4週ごとにハローワークの面談があり、
2回の求職活動が認められれば、
失業給付が支給されます。

★その間、国民健康保険と国民年金に
★加入し、保険料を払わざるえません。

まとめますと。
①税金の扶養条件は満たす。
 失業給付は条件に入らない。

②社会保険の扶養条件は、
 失業給付を受ける期間は、
 扶養条件を満たさず、
 社会保険の扶養から抜けなければ
 いけない。

③失業給付は求職活動をしないと
 受けられない。

④補足として
・②の扶養から抜けなければいけない
 期間は健保組合によって扱いが違う。
★ご主人の健保に確認要。
・失業給付基本手当日額3,612円未満
 は、月給換算で概算13.5万未満
 といった所。

以上、いかがでしょうか?

参考で、
各健保の扶養条件を紹介しておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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>1月から3月までの収入は103万円(交通費、賞与含む)です



年間収入は支給月をベースに考えるので今年に入ってからの収入(1月支給も含めて)になりますが、その計算で103万に間違いありませんか?

>4月からの3ヶ月間待機期間を終え

待期期間は3ヶ月もありません。給付制限期間を指しているのでしょうか?

>12月から翌年3月まで貰えば年をまたぎ、年間130万円内でおさまるのではないか

130万を気にする及び基本手当を計算に入れているということは社会保険の扶養の話かと思いますが、そもそも社会保険の扶養を判定する場合の収入は税金のように1月から12月の収入を見るのではなく、将来に向かって年収130万を超える見込みがあるかどうかで判断します。
7月から受給しようと12月から受給しようと結果が変わることはまずないと思います。
さらに、ご主人の会社の保険者が健康保険組合なら、扶養に入る条件として離職票の原本を提出させられる場合もあり基本手当を受給する意思がある時点で扶養には入れないということもあり得ます。
その点は確認されているのでしょうか?

>仕事はしてもしなくてもいい状況で、税金や失業保険、扶養関係が損をしないように

基本手当は就職する意思のある方のための手当です。損得勘定からもらわないと損、というつもりでの受給はお勧めしません。
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>夫の扶養に入る予定…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>年間130万円の壁からはずれて…

130万にこだわると言うことは、2. 社保の話ですか。
だとしたら、

>年間130万円内でおさまるのではないかと…

社保は 1~12月をひとくくりとしてあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかをみます。
暦の「年」も「年度」も関係ないのです。

>4月からの3ヶ月間待機期間を終え7月から10月まで失業手当を貰う…

11月から来年 10月までの 1年間で、130万以内かどうかです。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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