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高額療養費の自己負担限度額を考えるときに、70歳以上と未満に分かれますが、70歳以上とは具体的にいつからでしょうか?

例えば、今年の5月20日に70歳の誕生日を迎えた場合6月分の診療費から高額療養費70歳以上に該当するのでしょうか?高齢受給者証は6月から使えるようなのでこれと同じように70歳に達した日の翌月からでしょうか?

A 回答 (2件)

高額療養費は、70歳以上でも70歳未満であっても健康保険制度から給付されるものですが、70歳以上の高齢受給者と70歳未満ではその給付の基準が異なってきます。



70歳以上の高額療養費の基準が適用されるのは、70歳になる誕生日の翌月(1日が誕生日の方は当月)の診療分から、高齢受給者としての高額療養費が適用されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。翌月からということなんですね。自分でも色々調べてみたのですが、高額療養費の70才以上が誕生日の翌月からというのは法令でいうとどこに記されているのでしょうか?もしご存知でしたらお教え下さい。

お礼日時:2005/05/27 15:14

>高額療養費の70才以上が誕生日の翌月からというのは法令でいうとどこに記されているのでしょうか?



健康保険の高齢受給者における高額療養費については、要は自己負担についての上限の問題になってきます。
つまり、高齢受給者になった場合は○○円以上の負担があったときは、それ以上かかった分を返還するということになりますので、自己負担についての部分の法令を記載しますね。

健康保険法より抜粋。
第74条 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1.次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 100分の30
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の10
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の20


となっています。
そのため、ご質問の場合は6月から高齢受給者になり、高齢受給者としての高額療養費も6月からとなります。

ちなみに厳密には「誕生日の翌月」ではなくて、「誕生日の前日の翌月」が正しいです。
これは、「満年齢に関する法律」という法律がありまして、満70歳になる日は誕生日の前日であると記載されているため、6月1日が誕生日の方は6月から高齢受給者に該当します。
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この回答へのお礼

いつも勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/29 07:08

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