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失業保険について

わかる方がおられましたら、お願いいたします。
昨年の11月21日から失業保険受給中です。
そのときから、国民健康保険、国民年金に加入してます。
失業保険の認定(支給)期間は30年2月18日までです。
しかし、次回の認定日は3月6日です。

この場合、夫の扶養に入るのはいつから可能でしょうか?
またどのタイミングで主人の会社にお願いすべきなのでしょうか。

A 回答 (3件)

> 2月19日に遡って加入はできないのでしょうか?



月をまたぐと難しいかもしれません。
やはり勤務先に聞いてみたほうが確実です。
2月中に雇用保険受給資格者証を提示して、2/18までと言えばもしかしたら認めてくれるかも。当然ですが、2月分の失業手当が扶養条件を下回ることが前提です。
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この回答へのお礼

そうですよね、金額も関係してきますよね(>_<)
ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/13 08:04

一般的には、雇用保険受給資格者証に受給終了の印が押された後に、その書類を添付して被扶養者の認定を夫の勤務先に申請します。


それにより、受給終了が2月18日とわかりますから、3月1日に遡って被扶養者と認定されるはずです。
健康保険組合により異なる場合がありますので、夫の勤務先に確認されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2月19日に遡って加入はできないのでしょうか?

お礼日時:2018/02/11 06:07

それは、保険者によって判断が分かれるのでご主人に会社にきいてさもらって下さい。


できれば事前に打ち合わせしておいた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
来週中にでも、主人に確認してもらいます。

お礼日時:2018/02/10 18:27

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