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健康保険の被扶養者認定審査のために、離職票1・2(写し)の提出を求められてるのですが、退職日と退職事由(失業手当給付制限)を確認するためでしょうか?
それ以外に何を確認されるのでしょうか。まだ求職の申し込みはしておらず、提出した離職票は3ヶ月しか働いていなかった時の物です。

A 回答 (1件)

退職した後、失業給付等含めて、収入がないことを確認するためです。


退職証明書などでもかまわない健保組合もあります。

健保組合によっては、失業給付の受給意思があるだけで、給付制限期間が
3ヶ月あっても、扶養になれない健保も中にはあります。
ご主人の健保組合での扶養条件をご確認しておくことをお薦めします。

協会けんぽの例
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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