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今年の1月から新しい会社で働くことになり、
今は入社後の手続きの最中なのですが、
妻を健保の扶養に入れる手続きで手間取っています。
今は主婦なのですが、H17年の3月末まで正社員で働いていて、
先日取得した非課税証明書だと、H17年の分が出てきたため、
収入があるとみなされてしまいました。
そこで、妻が退職した際の離職票を提出してくれと言われたのですが、
離職票は失業給付金受給期間延長の申請のためにハローワークに提出
していて、手元にありません。
前職で健保の扶養に入れる際には、失業給付金受給期間延長通知書の
写しを提出しました。
この場合だと、また改めて次の会社の健保の扶養に入れる際には、
どの書類を提出したらよろしいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら回答願います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

流石に気になったので横から失礼します。



#1、#3の回答者さん。
余計なお世話で申し訳ないのですが、妊娠・出産・育児(3歳未満の乳幼児の育児)は受給期間延長の特例の該当理由に当ります。
これは行政手引の50271に根拠がありますので、知識の訂正をどうぞ。
そして給付制限期間もやはり解除されるらしいです。

>延長期間中は健保の扶養に入るのは可能ですよね?
認めてくれない保険者(大体が健保組合です)もあります。どうも「失業給付受給資格」という債権を持っている事から、既に収入要件をみている様ですね。
とりあえず、保険者によって提出を求められる書類はそれぞれなので、質問者さんが確認を取られるのが一番確実ですよ。
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No1です。


延長中は、貴方の健保の扶養者になれますが、延長期間の期限は何年と言われましたか?
奥様は自己都合退職と思われますし、出産は病気では無いので、もしかしたら、延長しても失業給付の給付制限の3ヶ月はそのままかもしれません。
病気なら、延長している期間が給付制限より長い場合、働ける状況になれば、給付制限無しで失業給付をうけられますが。
延長をしていると、失業給付を受けられ無い可能性が、ありますよ。
ハローワークに確認したほうが良いと思いますが・・・
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普通は、受給期間延長をすれば、「失業給付金受給期間延長通知書」をハローワークから貰うことになっています。

その原本をなくされたのなら、ハローワークに再発行してくれるよう相談されることをお勧めします。

>前職で健保の扶養に入れる際には、失業給付金受給期間延長通知書の
写しを提出しました。

前の会社に写しではなく、原本を提出しておられませんか。もし、原本なら返してもらうことが必要です。
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普通、奥様が失業給付を受給している間は、貴方の健康保険の扶養者になることはできません。


が、自己都合で退職した場合、給付制限が3ヶ月あるのでその間は扶養者になることは可能です。

が、会社自身で健保組合があるような場合は、給付制限の期間を含め最終的に失業保険の受給が終わるまで、扶養者になることができないこともあります。

気になるのは、なぜ、延長手続きをされているかです。
理由によっては、延長していると、もらえるべき失業給付が、期間切れで、全額、受給できない場合もあります。
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この回答へのお礼

延長の手続きをしているのは、
妻が妊娠中だったために、退職後はすぐに仕事を探さず、
しばらくしてからまた仕事ができるようになった場合を考えてのことです。

延長期間中は健保の扶養に入るのは可能ですよね?

お礼日時:2007/01/17 00:24

ハローワークに失業給付金受給期間延長の届けを出されているのは、何故でしょう?


また、同じ書類ではダメなのですか?
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。

失業給付金受給という制度がそもそもよく分かっていないのですが、
前職勤務中に結婚し、妻の退職と同時に扶養に入れました。
その際の手続きで前職の管理部からそのように手続きしてください
というようにお願いされ、受給期間延長の届けを出したのですが。。

また同じ書類というのは、
受給期間延長通知書の写しを再度提出するということでしょうか?
それはハローワークに行けば写しをもらえるのですよね?
でも子供がいるため、そこまで行くのもなかなか難しく、
前職の健保に提出した書類を返却してもらおうかと考えています。

離職票、受給期間延長通知書の写し以外で健保に申請できる書類は
何かありますでしょうか?

お礼日時:2007/01/16 22:39

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