アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告書を記入していてふと疑問に思ったのですが。

扶養している親が国民年金を受給していて、受給額から介護保険料が控除されているのですが、この分も私の社会保険料控除に含めることができるのでしょうか。

A 回答 (1件)

国民年金等の社会保険料控除の対象となるのは、それを実際に負担した者になりますので、例えお父様を扶養していたとしても、その分の介護保険料は、お父様の国民年金から天引きされていますので、お父様自身が負担した事になりますので、ご質問者様の社会保険料控除としては残念ながら控除できません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q3
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/12 12:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!