プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫が転勤となってしまったため、退職を考えています。
しばらく業務都合を優先していて、そろそろ引継ぎ等調整の目処がたってきたため、退職日は私の希望を優先してもらえることになっています。

そこで、(1)11月末退職、(2)年末での退職、(3)有給消化をさせてもらっての1月付け退職のどちらかで考えているのですが、年明けの収入が100万以上になると扶養に入れなくなるのでは?という話を聞きました。退職金や失業保険が影響するのであれば、退職時期については考慮が必要なのではないかという気がしてきています。

気持ち的には、年末の挨拶の際に退職ということで(2)か(3)(年明け出社なし)が一番区切りがつくような気もするのですが… 
週明けに、意向を聞かれる予定になっています。
ぜひアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

退職日が31日と言うことは31日まで在職しているということです。


そして社会保険等が翌月の1日に資格喪失となります。
つまり社会保険等の資格喪失日の前日が退職日であり、資格喪失日の前日までが社会保険等の適用される日です。
この退職日と社会保険等の資格喪失日はよく混同されるようです。

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月31日からになります。
ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

ですから退職日は月末にしたほうがいいと思います、退職すると余計お金が貴重です、それを考えれば例え1か月分でも会社と折半なのか全額自己負担か相当違うと思いますが。

扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

A.所定給付日数の間のみ
B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>年明けの収入が100万以上になると扶養に入れなくなるのでは?

「年明けの収入」というのはちょっと意味不明ですが?

上記のように「税金の扶養」は年額ですが、「健康保険の扶養」は年額とは限りません。

>退職金や失業保険が影響するのであれば、退職時期については考慮が必要なのではないかという気がしてきています。

「税金の扶養」について言えば退職金は分離課税ですので給与とは別計算です。
しかも

勤続年数×40万

までは控除がありますのでよほど高額でないと扶養には関係しません。
また失業給付は非課税ですので考慮する必要はありません。

「健康保険の扶養」について言えば退職金のような一時的なものは含まれません。
また失業給付は収入としてカウントされます。
夫の健保がAであるなら上記のように日額が3611円以下ですと扶養になれますが、それを超えれば扶養になれません。
また夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければわかりません。
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この回答へのお礼

詳しい情報ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/01 02:20

たった1つだけアドバイス。


退職の日は?月1日にするべし。
すると在職の最終日は前の月の最終日となり、最近ますぞえさんが騒いでいる年金がその月の分までカウントされます。

仮に10月31日に退職とすると、在職日は10月30日となり、10月分は厚生年金の手続き上は在職していなかったことと同じになっています。
 要はその月の最終日に在職しておく必要があるのです。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
1日付け退職というのができるのですね。
私の勤務する会社では「○月付け退職」ということは、当然のように、末日付け退職という認識でした。
退職日は月末しか指定できないと思っていたのですが、1日単位でいつでもできるということなのですね。

補足日時:2008/10/05 00:49
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