

こんにちは。
私は3月に仕事を辞め、専業主婦をしています。
4月から失業保険を受給しており、7月で受給が終わるはずでしたが、
7月から9月まで職業訓練に行くことになり、受給が延長されます。
質問なのですが、国民年金の支払いの仕方がよくわかりません。
夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?
先日市役所に行き、納付書が送られてきたのですが、扶養のことについては市役所で何も言われなかったもので、今になって疑問です。
国民健康保険のように、失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
失業保険受給中は、旦那様の扶養には入れないです。
私も結婚してから、失業保険を受給されてましたが、受給が終わった時に、旦那に言って、扶養に入りました。
国民年金ですが、市役所に行かれて、納付書が送られてきてるんですよね?
納付書に書かれてる通り、コンビニや、銀行で支払いすると、国民年金を収めたことになると思います。
私は、年金手帳が見当たらなかったので、国民年金事務所に行って、新しい年金手帳を発行してもらい、発行してもらった時に、国民年金が支払われてるかどうか確認できました。
もし、国民年金のことが不安なようでしたら、最寄りの国民年金事務所に問い合わせしてみて下さい。
No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
>質問なのですが、国民年金の支払いの仕方がよくわかりません。
夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?
夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
ですから超えなければ健康保険の扶養となり、国民年金は第3号被保険者となれます。
超えれば夫の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金は第1号被保険者となりそれぞれ保険料が発生します。
夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
>先日市役所に行き、納付書が送られてきたのですが、扶養のことについては市役所で何も言われなかったもので、今になって疑問です。
扶養から外れたので市役所で手続したのではないですか?
そうであれば市役所は何も言いませんよ。
>国民健康保険のように、失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
夫が国民健康保険であれば、国民健康保険には扶養はないですから扶養そのものが関係ありません。
また国民年金も第3号被保険者も関係なく、そもそも離職の翌日から第1号保険者のはずです。
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