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疾病による退職だったため雇用保険の延長手続きをし、夫の健康保険(組合)の扶養になっていました。現在一定回復し求職活動が行える状況になったため、雇用保険を受給しています。

別件で雇用保険について検索していたら、雇用保険受給中は健康保険の被扶養家族になれない。また、組合健保は各組合によって規定が異なることがわかりました。そうなると自分で国保および年金を払わないといけないのですよね。そんなこと言われても、総務からもハロワからもそんなこと聞いてないよ~というのが正直な気持ちですが…

健保組合に問い合わせなければ正確なところはわからないのは承知していますが、一般論として教えてください。(予備知識を仕入れておかないと、問い合わせるにしても怖いので…)

・健保組合には自己申告しなくても必ず「バレ」ますか?
・すでに4ヶ月受給しており、この間病院も受診していますが、医療費の精算はどうなりますか?
・国保・年金の支払いはどうなりますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>そんなこと言われても、総務からもハロワからもそんなこと聞いてないよ~というのが正直な気持ちですが…



このサイトの回答者も会社で社会保険だの労働保険を担当してますとか総務ですなんてのが多いけど、間違いが多くて机の上のお勉強だけでやたらと条文だけを振り回して枝葉の揚げ足をとるくらいでレベルとしては相当低い、総務なんてどこでもその程度のローレベルだと考えればいいです。
安定所は健康保険とは関係ないですからそちらに話を持っていくのは筋違いです。

>健保組合に問い合わせなければ正確なところはわからないのは承知していますが、一般論として教えてください。(予備知識を仕入れておかないと、問い合わせるにしても怖いので…)

協会健保や多くの組合健保では下記のようになっています。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

そして一部の組合健保ではそれとは異なる場合があり、健保に聞かなければわからないと言うことです。

>・健保組合には自己申告しなくても必ず「バレ」ますか?

それは判りません、世の中に絶対とか完全とか必ずなんていうことは殆ど存在しません。
犯罪だって犯人が捕まることもあるし未解決のこともあります、結局はそのときの時の運です。

>・すでに4ヶ月受給しており、この間病院も受診していますが、医療費の精算はどうなりますか?

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

>・国保・年金の支払いはどうなりますか?

扶養が取り消された時点に遡って支払うことになります。
ただし多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は扶養から外れた後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば扶養から外れた日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は扶養から外れた日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養から外れた日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いだだき、ありがとうございます。以前見た回答も回答者様だったような…

この2年間検認はなかったようですので、近々あるかもしれませんね…
事情を説明してもペナルティになってしまうのでしょうか?

回答者様に言うべきことではありませんが、住民の利益になることは何事も申請主義、不利益になることについても充分なアナウンスがない。ハロワでも時間をかけて説明会をしたりたくさんの冊子を配るのですから、どこかで「ご注意下さい」くらい案内があったらと思います。

お礼日時:2010/11/21 09:47

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