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こんにちは。年末調整やその他税金のことについて教えてください。

今月10月半ばで、退職します。その後は親の扶養に入ります。

年末調整のことがよくわかりません。
今年の年末調整はいつごろからとりかかり、紙はどこからもらったりしたらいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

年末調整とは「サラリーマンが会社にしてもらう、確定申告の簡易版」です。



年末に会社に在籍してないと対象になりません。
ご質問者は、自分で確定申告書を作成して、税務署に提出することになります。

補足説明
一年間の収入を申告して納税するのが申告納税制度ですが、全てのサラリーマンがそれをすると、税務当局はパンクします。
一箇所にしか勤務してないサラリーマンですと「その人が幾ら貰ってるか」は支払いをしてる会社が一番わかってるわけです。
数々の理由から「一年間の給与額の合計を把握してる会社に確定申告に準ずる処理をしてもらえ」というのが年末調整です。
ですから「年末調整を受けてるので、確定申告書を出さなくても良い」という人が巷にはゴロゴロしてるわけです。
 年末調整で一年間の所得税の精算ができてしまいますので、確定申告しなくてもよいというわけですので、わかりやすく言えば「確定申告の簡易版を会社がしてくれる」わけです。
 簡易版ですので、対応してない点があります。
医療費控除や、住宅ローン控除をは年末調整では原則受けることができません。
というように、年末調整と確定申告とは「子分と親玉」のような関係です。

ご質問者の場合には、この年末になにか書類をそろえてどこかに出すという行為は無用です。
来年になってから税務署に行って確定申告書を貰って記載し、提出するという手続きになります。
2月16日から税務署では受付体制に入りますが、還付を受ける申告書は1月1日(実際は正月休みがあるので、4日)から受付されます。
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この回答へのお礼

簡単な言葉を選んでいただき、すごくわかりやすいです。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/03 22:21

年末調整対象の被扶養親族になれる要件は次のとおりです。



退職時の(給与収入の総支給額が103万円以下)で給与所得・退職所得・その他の所得を合わせて、あなたの合計所得金額が38万円未満であれば、親の扶養親族に加入できます。(税法上)

*年末調整のことがよくわかりません。
親の会社で↑は行われます。(扶養親族に該当した場合のみ)
一般的に年末調整は11月から取り掛かります~おおむね12月いっぱいで処理します。
*紙はどこからもらったりしたらいいのでしょうか?
 ↑最寄の税務署で11月以降に受け取ってください。(早すぎても用紙はありません)
質問者の場合は、親の会社で行いますので、ご自身での書類受け取りは不要です。

*つぎに確定申告について。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月4日から受け付けています。
還付申告会場は、最寄の税務署へお尋ね下さい。地域に拠っては相談会場が異なります。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑

受け取り(還付金)の金融機関への振込みを希望される場合=申告名義人(本人の口座)を記入します。

e-taxでの電子還付申告もできますけど、間違えると面倒ですので、申告会場にてタッチパネルを利用して作成されたら、20分弱で終了します。
このとき、退職した時受け取った、源泉徴収票の税額が「0円」の場合は還付金は発生しません。
しかし、住民税の関係がありますので、申告しておいた方がお得です。
↓ 詳しくはこちらです 【平成22年分】ですけど、参照してみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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>年末調整のことがよくわかりません。


今年の年末調整はいつごろからとりかかり、紙はどこからもらったりしたらいいのでしょうか?

退職したのであれば年末調整ではなく確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑

ざっとこんなものでしょうか。

それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

それと住民税があります。
住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから平成23年の10月で退職すれば以後の分は、役所から納付書が来てそれで支払うようになります。

>その後は親の扶養に入ります。

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別ものです。
税金の扶養についてはその年の年収が103万以下でないとなれません。
また前年の収入が約93万~100万以下であれば前記の住民税はかかりません。

それと健康保険の扶養であれば親の健保によって異なりますし、質問者の方が雇用保険の失業給付を受けるかどうかによっても異なります。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
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>今月10月半ばで、退職します。

その後は親の扶養に入ります。
健康保険の扶養ですね。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。
なお、健康保険の扶養は、雇用保険の給付金をもらう場合は、日額3612円以上だと扶養には入れません。

>今年の年末調整はいつごろからとりかかり、紙はどこからもらったりしたらいいのでしょうか?
年末調整は12月に給与をもらう場合、会社がするものです。
なので、貴方は年末調整はしてもらえませんし、自分ではできません。
その場合、確定申告をします。

来年になったら、会社からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
生命保険に加入し、その保険料払っていればその控除証明書も持って行きます。
また、国民年金も払うでしょうから、その控除証明書(年金機構から送られてきます。貴方の場合は来年になってしまかもしれません)も持って行けば控除され税金が多く還ってきます。
2月16日からは3月15日は申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前かその後に行ったほうがいいです。
貴方の場合所得税が還付される還付の申告になるのでいつでもできます
申告書の書き方は税務署で教えてくれます。
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皆さんが書かれているように確定申告をすることになります。


その際源泉徴収票が必要になるので、退職される会社に発行してもらいます。
保険料控除や医療費控除(10万円超える場合ですが同一世帯で所得の多い人が申請したほうがお得です)他も一緒に行います。

親切な会社ですと言わなくても最後の給料が確定した後に源泉徴収票を郵送してもらえる場合もありますが、そうでない場合は自分で連絡して用意してもらいます。
記入用紙は税務署や確定申告の時期になると市役所などで手に入ります。
市のサイトや毎月末くらいに市報などが届くので、そこの税について書かれているところをチェックすると期間や申告場所等情報が書かれていますよ。
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>その後は親の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、お話の内容は 1.税法のようですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>今月10月半ばで、退職します…

10月まで普通に働いていたのなら、今年分について親はあなたを控除対象扶養者にはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今年の年末調整はいつごろからとりかかり…

今年中に再就職しないのなら、年末調整はありません。
自分で確定申告です。
確定申告は、年が明けてから 2/16~3/15 に行うのが基本ですが、還付されることが明らかに確定申告なら、官公庁の御用始め以降いつでもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>紙はどこからもらったりしたらいいのでしょうか…

税務署へもらいに行っても良いし、PDF を印刷するだけでも良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

オンライン上で入力してから印刷しても良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

1~3もあるのですね。また調べなきゃ。

貼っていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/03 22:22

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