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2月に出産予定で共働き。産休終了後に復職予定ですので、出産手当金を自分の健康保険より受給の予定です。
出産育児一時金なのですが、私の加入している健保だと35万円。夫の健保では付加給付があり45万円とのことでした。
もしできれば付加給付のあるほうから貰いたいのですが、出産手当金と出産育児一時金を別々の健保から貰うことは可能なのでしょうか?

ちなみに、出産直前まで働く&低賃金(汗)のため、別々の健保からもらえない場合、出産手当金を貰わず、不可給付付の出産育児一時金を貰ったほうがいいかも知れません。夫の扶養にはなっていませんが、夫側の健保から受給することは可能ですよね??

A 回答 (2件)

付加給付があるということはすなわちご主人は健保組合員ですので組合に確認してみてください。


一般的に政管健保、多くの組合健保では家族出産育児一時金は被保険者の被扶養者が出産した場合に支給されますので被扶養者でない(自身が被保険者)場合は支給されません。

被保険者の出産手当金は労働基準法の規定により本人の請求があれば産前42日間、労働禁止期間の産後56日の計98日分の標準報酬日額×2/3が支給されます。
この出産手当金が付加給付の10万円以下というのは考えにくいんですが?
産後56日のみの出産手当金としても標準報酬日額が2,700円程度の計算になりますが、被保険者の通常の労働時間なら最低賃金法に違反します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!良く分かりました。自分の加入している健保に確認&手続き依頼をいたします。

お礼日時:2008/01/12 18:08

いずれも、まったく不可能です。


手当金と一時金を同時に受けなければご主人の方から受けられる、という性質のものでもありません。

1.あなたが、ご主人に扶養されている「被扶養者」という立場で健保に加入している場合、「被保険者」であるご主人に「家族出産育児一時金」が支給されます。
あなたは、産休中も勤め先に在籍し、あなた自身が「被保険者」という立場で健保に加入し続けますから、健保から被保険者として「出産育児一時金」を受けることになります。

※さらに、あなたの場合は、ご主人とは保険者が別ですので、
あなたが被扶養者という立場で、ご主人と同じ健保に加入しているなら、その健保から一時金+付加給付が出ます。
しかし、あなたは、ご主人とは別の健保に加入していますから、ご主人の健保からは出ません。

2.あなたが退職し、ご主人の被扶養者になったとしてもダメです。
退職後も引き続き出産手当金を受けられる条件を満たしているのなら、同時に在職時の健保から出産育児一時金が受けられる資格がありますので、ご主人の健保からは出ません。

※退職前1年以上健保に「被保険者」として加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、在職中の健保から出産育児一時金ができますから、その条件を満たす限り、ご主人に「家族出産育児一時金」が出ることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!良く分かりました。自分の加入している健保に確認&手続き依頼をいたします。

お礼日時:2008/01/12 18:06

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