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このような質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
今後の身の振り方を悩んでおります。

現在パート勤務10年目で、8月末に退職予定です。
年収約190万円でしたので社会保険や厚生年金加入です。
今回退職するにあたって、働くのは8月までですが給与後払いなので実際は9月まで給与が入ってくる事になります。
まず、今年の収入は9ヶ月分になるのでしょうか?
退職後は主人の扶養に入るつもりでおりますので、8ヶ月分ですと130万以内、9ヶ月分ですと130万以上になってしまいます。
130万以内なのであれば、失業手当の手続きをして3ヶ月待機し来年以降、再就職をしようかと思います。
130万以上であれば自分で国保や国民年金に加入して働こうかと。
どのような選択が妥当でしょうか?
他にも何か良い選択があればアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については

1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可
2.日額が1円でもあれば不可
3.日額に関係なく扶養になれる
4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外)

とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。
また扶養になれない場合その期間も異なります。

A.実際に受給期間のみ
B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む
C.その他

やはりAが圧倒的に多くBやCは少ないようです。
ただ、繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。

まず夫の健康保険が政管健保か組合健保かと言うことです?
これは重要ですからきちんと確認してください。

◎政管健保であれば

1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可

A.実際に受給期間のみ

であり、過去の収入については問題にされません(つまりそれまでの年収が130万を超えていても退職して無職・無収入になればそれは関係なくあくまでも今後の失業給付の日額だけが問題になります)。
また扶養から外れる場合でも所定給付期間の日数のみで7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間は含まれません。

◎組合健保であれば

規定が政管健保に準拠する組合健保であれば上記の政管健保と同じです。
しかしそうでない組合健保の場合は上記のように「各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということ」でその健保独自の規定が決められているので、健保に確認しなければわかりません。
例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規約のある健保組合かもしれません、ですから夫の健保に確認することが必要なのです。

また失業給付に関しても上記の2~3については、そういう独自の規定のある健保組合の場合です。
また扶養になれない期間についてもBのように実際に給付さていない給付制限期間も扶養になれないという健保もあります。
また当然これ以外の規約の健保のありうるわけで、それらを含めて夫の所属する健保に確認が必要だということです。

>今回退職するにあたって、働くのは8月までですが給与後払いなので実際は9月まで給与が入ってくる事になります。
まず、今年の収入は9ヶ月分になるのでしょうか?

政管健保及びそれに準拠するような組合健保の場合は、実際にいつまで働いていたかが問題ですの、退職日の翌日から扶養になれます。
それ以外の組合健保の場合は健保に確認しなければわかりません。

>どのような選択が妥当でしょうか?

◎政管健保及びそれに準拠するような組合健保の場合は
△基本手当の日額が3611円以下の場合は

・退職日の翌日から

健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者

△基本手当の日額が3612円以上の場合は

・退職日の翌日から所定給付日数の始まる前日まで

健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者

・所定給付日数が始まった日から終わる日まで

健康保険は国民健康保険、国民年金は第1号被保険者

・所定給付日数が終わった翌日から

健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者

となります。

◎それ以外の規定の組合健保の場合は、実際の規定がわからなければ書けません、やはり規定の確認が先決です。

そういうことも含めて夫の健保組合に確認してください。
繰り返しますが多くの組合健保は政管健保に準拠します、しかしそうでない健保組合は規定自体が全く独自のもであることが多いので、その規定を一々聞いてそれに副うような形で全てを進めていかなければならないので難しいところがあります。
また気をつけなければならないのは扶養になるときに(このときに国民年金の第3号被保険者の申請も忘れずに)、夫の会社がいい加減で書類の提出が遅れて空白期間が出来ることです。
あまりにも遅いようでしたら催促することも忘れずに。
それから扶養になれない期間は国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、この保険料は控除対象ですので夫の年末調整のときに申告してください、わずかでしょうが税金の還付が増えます。
そのためには保険料を現金で支払う場合はいいですが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とすようにしてください。
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税金に関することと 健康保険・年金料に関することは 全く別であることを しっかり理解してください



その上で
税金は 1月~12月の収入の実績に対して課税されます
念の途中で退職して、再就職しない場合には
 退職した勤務先で 源泉徴収票を発行してもらいます
 来年の1月中旬以降3月中旬までに その源泉徴収票を元に確定申告します
(年の途中の退職で、源泉徴収の所得税がある場合には 還付になる可能性が高いです)
税金に関しては 質問者はご主人の扶養控除には該当しません、今年の所得により 配偶者控除か配偶者特別控除になるでしょう

健康保険・年金に関しては
失業給付金を受給中は 年金は国民年金第1号被保険者、健康保険は現在加入の健康保険の任意継続か国民健康保険に加入になります(料金は詳細比較が必要ですが、任意継続の方が安い場合が多い)

失業給付金の受給が無くなれば ご主人の健康保険の扶養被保険者、年金の第3号被保険者加入が可能でしょう
その時から先1年間の収入見込みが130万未満が目安です
(パート収入ですと 月10万8千以内)
健保組合によって微妙に異なりますから、確認が必要です

103万 130万 等の金額はご存知のようですが、その意味をしっかり理解する必要があります

過去のQ&Aをご覧になってください 1日では読みきれないくらいあります
十数例読めば おおよその理解はできると思います
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