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1月30日で雇用保険の失業給付期間120日が終了します。(1月12日現在で残日数19日)
1月31日から夫の協会健保の扶養になりたいのですが、扶養になるために必要な失業給付期間終了の証明(雇用保険受給者証に終了印)は、次にハローワークに行く失業認定日の2月9日になります。
協会健保の場合、2月9日以降に夫の会社に届け出て、給付期間終了日の翌日から(1月31日から)さかのぼって扶養に入れてもらえるんでしょうか?

何日以内に届け出ないと駄目とかの期限があれば教えてください。

また、2月9日の失業認定日を待たずに証明できてる方法(現在の雇用保険受給資格者証のコピーでも可とか・・)があれば教えてください。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>協会健保の場合、2月9日以降に夫の会社に届け出て、給付期間終了日の翌日から(1月31日から)さかのぼって扶養に入れてもらえるんでしょうか?



当然所定給付日数の終了した翌日に遡って扶養は認定されます。
ですから所定給付日数の終了した翌日から保険証が手に入るまでの間に医療機関にかかった場合は、一旦全額を支払い後日に協会健保の都道府県支部に差額を請求することになります。
そういうことも含めて通常は夫の会社が面倒を見てくれるはずですが、中にはそうではない冷たい会社があるかもしれませんが。

>何日以内に届け出ないと駄目とかの期限があれば教えてください。

組合健保ですと期限に厳しいところもありますが協会健保は比較的緩やかです、といっても3ヶ月先や半年先では困りますが1ヶ月ぐらいなら大目に見てくれるでしょう、ですが一応はなるべく速やかにと言うことです。

>また、2月9日の失業認定日を待たずに証明できてる方法(現在の雇用保険受給資格者証のコピーでも可とか・・)があれば教えてください。

それは無理でしょう。
例えば今後質問者の方が知人に頼まれて3日だけアルバイトをしたとすればそれは安定所に届けなければならず、その3日間は失業と認定されず基本手当は出ないかもしれません。
そうすれば終了日が3日ずれて2月2日になるかもしれませんし、当然健康保険の扶養も2月3日からということになるわけです。
質問者の方はそのようなことないというかもしれませんが、それは質問者の方の頭の中だけにあることで他人は質問者の頭の中までは窺い知ることはできません、あくまでも結果で判断するしかないのです。
健保も結果で判断することになるでしょうということです。

この回答への補足

ありがとうございます。
すいません、もうひとつ質問させてください。
国保の税金の支払いですが、
請求は10月から3月までの年税額88600円を4回に分けてあり、(5.6.7.8期)です
5・6期(22600円と22000円)は納付済みですが、7期をまだ支払っていません。
7期の納期限は1月31日までなんですが、これは支払ってから還付してもらうべきなんでしょうか?
1月31日から扶養に入る予定なので、10、11、12月の3ヶ月だけ国保だし、単純に年税額の
88600円のうちの3ヶ月分ならもう納付済みなのでは?と思いまして、まだ払っていません。

でも、これってやっぱり、もう1期分(22000円も・・)支払って還付してもらうのが常識なんでしょうか?なんか、役所の還付って、遅そうで、できれば支払いたくないのですが・・
すいません教えていただけると助かります。

補足日時:2011/01/15 00:08
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>7期の納期限は1月31日までなんですが、これは支払ってから還付してもらうべきなんでしょうか?



セオリーとすればそうすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
jfk26さんの回答は親切でわかりやすくてとても助かります。
他の方の質問も、ついつい見てしまいます。
世間知らずの私にはとてもありがたいです。

お礼日時:2011/01/17 18:17

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