No.4
- 回答日時:
>そんなこと労務担当に聞いたらすぐ分かるだろってことは重々承知です。
そういうことを言っているのではありません。
前回も回答したように
『健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです』
ということだからです。
日本全国の統一規定があるならはっきり言いますよ、そうではなくて健保によって異なることがあるから健保に確認してくださいと言っているのです、お分かりになっていただけませんか?
それから夫の会社の労務担当に聞くようにとはいっていません、健保の担当者(健康保険を担当する夫の会社の社員ではありません健保組合の職員で扶養を始めとした規則の適用を判断する担当者のことです)に聞いてください。
極一部の大会社を除けば労務担当といっても別の仕事の片手間にやっているような人が多いので、健保の規則自体をよく知らない場合が多いのです。
そういう生半可の知識の人の話を真に受けて、そもそももつれている話が余計混乱することが多いのです、ですからだから健保の担当者に聞いてくださいと言っているのです。
>失業手当が日額3600円以上受給だと扶養から外れなければならない健康保険組合の場合
これも誰に確認したのですか、労務担当ですか?
そうではなくて健保の担当者に確認してくださいと言っているのです。
その上で一般的なことは前回回答しましたが
『A.実際に受給している期間のみ
B.3ヶ月の給付制限期間や待期期間も含む』
もっと詳しく言えば、Aは手続きをしてその日を含む7日間を待期期間といいます。
会社都合の場合は待期期間終了の翌日から給付が始まり所定給付日数の終了日まで受給できます。
自己都合の場合は待機期間の翌日から3ヶ月が給付制限期間となり給付制限期間終了の翌日から給付が始まり所定給付日数の終了日まで受給できます。
どちらにせよこの給付が始まり所定給付日数の終了日までの期間は扶養を外れると言うことです。
Bは手続きをしてから所定給付日数の終了日までの期間は扶養を外れると言うことです(自己都合の場合は実際には給付されない給付制限期間も扶養から外れると言うことです)。
また
C.その他
と言う可能性もあります。
全体としてはAが多くBは少ないしCはもっと少ないと言うことはいえます。
日額が3611円を超えると扶養を外れる健保でも同様でAが多くBは少ないしCはもっと少ないと言うことはいえます。
日額が3611円を超えると扶養を外れる健保だとAだとかBだとか決まっているわけではないのです。
だから健保の担当者に確認してくださいと言っているのです。
このサイトの回答でも一般的な規定だけで終わりというものもありますが、多くはそれで済むかもしれない。
しかし夫の健保が特殊な規定だったら困るのでありませんか、あるいはそういう例外があるのならもっと別の行動があったかもしれないでしょう。
単にポイント狙いみたいな回答なら、簡単に一般的な場合だけを説明して終わりにしてます。
それじゃ困る場合が可能性としては低いかも知れないが、あるからしつこく健保の担当者に確認してくださいと言っているのです。
ご理解願えたでしょうか。
何度も恐縮です。丁寧にありがとうございます。
別で質問したのですが、
特に理由のない日に、扶養から外してくれと希望したいのですが、
「失業手当を受給しなければ扶養から外れることができない」のかが疑問でした。
例えば、
「一度扶養として認定されたが、パート収入があり所得が不安定でよく分からない。もしも場合、後から何かと言われるのが面倒だから、やっぱり扶養に入りたくない!」
と言った場合、本人の希望で扶養から外れることは可能なのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
一般的には
政府管掌保険の場合は、給付期間に入った日から
1.給付制限期間の3ヶ月が無い場合は、待期期間終了日の翌日
2.給付制限期間の3ヶ月がある場合は、給付制限期間の終了日の翌日
一般の健康保険組合の場合は
上記の1.2.と
3.給付制限期間の3ヶ月がある場合は、待期期間終了日の翌日
(給付制限期間がないのと同様:2.と3.のどちらかは健康保険の規定による)
健康保険組合の場合は事前に確認して下さい
No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については
1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可
2.日額が1円でもあれば不可
3.日額に関係なく扶養になれる
4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外)
とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。
また扶養になれない場合その期間も異なります。
A.実際に受給している期間のみ
B.3ヶ月の給付制限期間や待期期間も含む
やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。
ですから繰り返しますが健保によって規定が異なりますので扶養の条件及びその期間については、夫の健保に確認してください。
>失業手当の日額約3600円以上だと扶養から外れなければならないのは分かります。
上記のように必ずそうとは限りません。
>1.失業手当が日額約3600円受給されると認定した日
具体的にどの日を指しているのかあいまいです。
>2.失業手当が実際に振り込まれた日
少なくともそういうことはないでしょう。
>どちらなのでしょうか?
上記で説明しています。
>それぞれの健康保険組合で詳細は異なると思いますが一般的な意見をお願いします。
一応言っておきますが健保の判断が最終的なものであり、一般的な健保に一般的でない健保の規則を持ち出したり、逆に一般的出ない健保に一般的な健保の規則を持ち出しても意味がありません、その健保はその健保の規定に従って判断します。
この回答への補足
失業手当が日額3600円以上受給だと扶養から外れなければならない健康保険組合の場合
その扶養から外れる日は?ということです。
【選択肢】
A-ハローワークの「受給者初回説明会」で「雇用保険受給資格者証」をもらった日
B-第1回目の「失業認定日」の日
C-口座に失業手当が振り込みされた日
D-その他
そんなこと労務担当に聞いたらすぐ分かるだろってことは重々承知です。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
ちょと分からないのですが、失業手当をもらうとの事ですが、これまではお勤めしていて所得が有り扶養家族だと言う事ですか?扶養控除範囲でお勤めして居た割には失業手当が多すぎると思いますが実際に現在扶養に成っているか調べたらいかがでしょうか。
認定日前に扶養から外れる必要が有ります。この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
配偶者が勤めていた時は、自分が社保加入でした。(配偶者:2号中)
そして離職により社保離脱し、私の扶養として認定されました。(配偶者:2号→3号)
しかし、失業手当受給により扶養から外れなければならなくなりました。(配偶者:3号→1号)
この扶養から外れる日(認定取消日)の取り扱いなのですが、
失業手当が受給されると決まった日(雇用保険受給資格者証をもらった日)で
扶養から外れる諸手続きはできないのでしょうか?
実際に失業手当のお金が口座に振り込まれる少し前に扶養から外れることはできないのしょうか?
恐縮ですよろしくお願いします。
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