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出産退職後の、社会保険任継続+国民年金第三号
お世話になります。
2010年9月中に出産退職します。
退職後は会社員の夫の扶養に入るつもりですが、
自分の勤め先の社会保険のほうが出産育児一時金の付加給付内容が有利なため、
出産(2011年1月)までこちらを任意継続しようかと考えています。
(出産育児一時金受給後、保険料を納めず資格喪失のすぐ後に夫の健康保険へ被扶養申請を予定)
年金に関しては、退職後すぐに扶養に入り第三号になりたいです。
また、雇用保険は給付の延長申請を行う予定です。
すぐに再就職できないため、しばらく育児をしてから求職を行う予定です。
質問1:
このような場合、何か不都合なことはあるでしょうか?
(素直に退職時に社会保険・年金共夫の扶養になる場合と比べて、受給等不利になることがあるか)
認識しているのは、資格喪失後、被扶養者となる手続きが完了するまでの間のタイムラグ中に、病院に掛ると全額自己負担になるという点。
任意継続中の保険料は全額自己負担という点。
雇用保険受給時は、社会保険・年金共に夫の扶養からは外れるという点です。
質問2:
この場合、夫に掛る所得税・住民税の扶養控除はどうなるのでしょうか?
あまり複雑な事情が発生してしまうくなら、素直にすぐに扶養に入ろうかと考えています。
以上、よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>以前は、退職日から半年以内の出産予定であれば支給されたようですが、
現在は、42日前までは退職していないこと(産休が認められるのは6週間前からだから、現実的には、産休を取得後、辞めるということ?)が条件と認識しています。
その通りです、よくご存知ですね。
少なくとも平成19年の4月以降は大きく変わっています、このサイトの回答者の中にもそれを知らない人も結構居るくらいですから。
>自分はもらえる対象ではないと認識しています。
復職希望ではないため、産休・育休を取らずに、出産手当金も貰えない覚悟で退職を選びました。。
退職日から出産予定日までは120日ほどもあります。
そこまで判っているのなら何も申しません、ただそれを知らないでそうであれば退職を少し延ばすように会社に頼むという方も結構居られるので書いてみたまでです。
>もらえる条件なのであれば恐れ入りますが補足ください。
退職を少し延ばすということが全く選択肢にないのであれば、もらえませんので補足はありません。
>夫の保険組合はBです。また、今年の収入実績が130万円以上かは関係なく、
今後無職であるならばすぐに被扶養者となることが可能なことを確認しました。
そうであれば任意継続は必要なく、退職後にすぐに夫の健康保険の扶養になればよいですね。
そしてもちろん第3号被保険者にもなれます。
>しかしながら、私の1月から9月までの収入が141万円以上なので、今年は
夫は控除を受けられないということですね?
そういうことになります、夫は妻に対する配偶者控除や配偶者特別控除のどちらも受けられないということになります。
>アドバイスに基づき、組合に問い合わせをしました。
私の受給予定額では、受給中は扶養から外れなければならないとのことでした。
それは仕方ないですね、そうなれば国民健康保険と国民年金は第1号被保険者と言うことになります。
ご回答有難うございました。
いろいろと調べた内容に間違いがなかったようで安心しました。
出産手当金に関しては、産休や育児休暇を取得して復職しないと…
そのほかいろいろなモラル的問題がありますので取得しませんでした。
No.5
- 回答日時:
#4です。
思い切り勘違いしていました!!!
質問者さんの方があっていました。
申し訳ありません、お恥ずかしい限りです。
>>>退職日から半年以内の出産予定であれば支給されたようですが、
>と出産手当金のことに対して仰っていますが以前から変わりません。
>以前は任意継続被保険者になってから出産手当金の受給資格を得られただけです。
>6か月以内云々は出産育児一時金のことです。
No.4
- 回答日時:
答えは出ているようですが一部間違った回答部分があるので補足します。
>雇用保険の基本手当は、所得ではありません。よって、被扶養者資格の判定条件には含まれません。
税法上の所得と、社会保険の収入は異なります。
基本手当等は社会保険の収入になります。
実際にどう判断するかは健康保険により異なるのですが。
社会保険では一時的な収入以外は基本的に収入と見なされます。
傷病手当金や出産手当金も収入になります。
質問者さんの場合は出産手当金の受給資格はないようなので心配はないと思いますけれど。
>退職日から半年以内の出産予定であれば支給されたようですが、
と出産手当金のことに対して仰っていますが以前から変わりません。
以前は任意継続被保険者になってから出産手当金の受給資格を得られただけです。
6か月以内云々は出産育児一時金のことです。
ところで出産育児一時金のためだけに任意継続被保険者になるのでしょうか。
出産するまで保険料を数か月払うことになることになりますがそれに対して付加金は見合ったものなのでしょうか。
その辺りも加味された方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず、健康保険任意継続 + 国民年金の第3号被保険者という組み合わせは特に問題ありません。
よくある話です。
>質問1:
>このような場合、何か不都合なことはあるでしょうか?
1.任意継続の脱退は、2年継続した時/就職した時/保険料を支払わなかった時のいずれかです。今回の場合ですと、出産関連の給付を受給後、保険料支払いを止めて脱退する必要があります。
これは、上記の手続きが必要というだけで、特に不都合ではありません。
>雇用保険受給時は、社会保険・年金共に夫の扶養からは外れるという点です。
健康保険の被扶養者資格である130万円以下に該当するかどうかです。
これは失業保険の受給日額によって決定されます。
次に健康保険組合によっては、雇用保険の基本手当を受給しているだけで被扶養者とすることを不可とする場合があります。これは健康保険組合に問い合わせるしかありません。
その他、ご認識の点は全て正しいです。
>質問2:
>この場合、夫に掛る所得税・住民税の扶養控除はどうなるのでしょうか?
扶養控除とは配偶者以外です。なので質問者様の場合は配偶者控除ですね。
雇用保険の基本手当を受給されている場合、配偶者控除がどうなるか?というご質問でよろしいでしょうか?
雇用保険の基本手当は、所得ではありません。よって、被扶養者資格の判定条件には含まれません。
ご回答ありがとうございます。
先の方の補足欄にも書きましたが、アドバイスを参考に、
問い合わせをして確認をしました。
おかげさまで疑問は解決いたしました。
貴重なお時間使って回答していただき、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
<前回の続き>
次に失業給付に関する扶養です。
A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。
Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。
>この場合、夫に掛る所得税・住民税の扶養控除はどうなるのでしょうか?
出産手当金・出産育児一時金・失業給付は非課税ですので税金の面では全く考える必要はありません。
ですから1月から9月までの質問者の方の給与が103万を超えなければ夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられますし、141万を超えれば夫は何の控除も受けられません。
ですから退職時に必ず会社に源泉徴収票を送ってくれるよう頼んでください、それを見れば総支給額が判ります。
また確定申告をすればわずかでも税金が戻ってきますので、そのときに源泉徴収票は必要ですので大切に保管してください。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
それから国民健康保険あるいは任意継続及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
No.1
- 回答日時:
>自分の勤め先の社会保険のほうが出産育児一時金の付加給付内容が有利なため、
出産(2011年1月)までこちらを任意継続しようかと考えています。
出産育児一時金の受給は任意継続とは関係ありません、夫の扶養になろうが国民健康保険に入ろうが退職6ヶ月以内の出産であれば元の勤め先で加入していた健保で受給できます。
>質問1:
このような場合、何か不都合なことはあるでしょうか?
まず出産手当金についてまったく触れられていませんが、どうしてでしょう?
多ければ70万から80万、少なくとも40万から50万ぐらいの金額ですからもらうもらわないは雲泥のさですが。
もし退職すればもらえないと思っているなら、それは必ずしも正しくありません。
退職前にある条件を整えれば満額支給されます、しかしその条件を整えないと1円も支給されません。
しかも出産手当金を受け取るか受け取らないかで、その先の話の展開ががらりと変わるのでそれがどうなるのかが決まらないととても説明しにくいのです。
>(素直に退職時に社会保険・年金共夫の扶養になる場合と比べて、受給等不利になることがあるか)
出産手当金によって展開が変わる話です。
>認識しているのは、資格喪失後、被扶養者となる手続きが完了するまでの間のタイムラグ中に、病院に掛ると全額自己負担になるという点。
夫の会社の担当者がきちんとした人であればそういうことは起こりませんが、結構いい加減な人が担当者の場合が多くしばしばそういうことが起こるようです。
>雇用保険受給時は、社会保険・年金共に夫の扶養からは外れるという点です。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
<字数制限により続く>
この回答への補足
ありがとうございます。
>出産手当金
自分はもらえる対象ではないと認識しています。
復職希望ではないため、産休・育休を取らずに、出産手当金も貰えない覚悟で退職を選びました。。
退職日から出産予定日までは120日ほどもあります。
以前は、退職日から半年以内の出産予定であれば支給されたようですが、
現在は、42日前までは退職していないこと(産休が認められるのは6週間前からだから、現実的には、産休を取得後、辞めるということ?)が条件と認識しています。
こちらにもあります(http://shussanteatekin.web.fc2.com/)
会社には六年勤めました。
もらえる条件なのであれば恐れ入りますが補足ください。
>健康保険の扶養について
夫の保険組合はBです。また、今年の収入実績が130万円以上かは関係なく、
今後無職であるならばすぐに被扶養者となることが可能なことを確認しました。
しかしながら、私の1月から9月までの収入が141万円以上なので、今年は
夫は控除を受けられないということですね?
>雇用保険受給中の扶養について
アドバイスに基づき、組合に問い合わせをしました。
私の受給予定額では、受給中は扶養から外れなければならないとのことでした。
大変わかりやすい回答・貴重なお時間を割いてくださりありがとうございました。
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