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類似の質問は既出なのですが、自分に当てはめると不安なので質問させてください。

2013年5月12日出産予定なのですが、2年勤めた会社から産休は与えられないと言われました。
色々調べたところ以下の手続きで出産手当金がもらえるようだということが分かりました。
間違いがないか教えて下さい。

(1)2013年3月31日を最終勤務にして予定日42日前の日、4月1日を退職日、4月2日を社会保険の資格喪失日にしてもらう。

(2)2013年4月2日付で主人の保険に扶養として入れる。(金額的には問題ありません)

手当金申請の際、賃金台帳や出勤簿のコピーが必要なようですが、退職するので存在しないものを提出しなければならないのか?と疑問に思いました。

その他、何か見落とし?があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>申請書に記入する申請期間は4月1日だけで良いということでしょうか?



在職中の分としてはそうなります。
そして4月2日以降の分は退職した継続給付として請求することになります。

>賃金台帳等の添付書類も4月1日が分かれば良いということでしょうか?

そうです。
出産手当金の請求書類には質問者の方、会社、医師のそれぞれが書く部分があります。
4月1日についてはそれが総て必要です、4月2日以降は退職しているので会社が書く部分は不要になるので、少なくとも請求書類は4月1日のみと4月2日以降の2通必要になります。

>扶養に入る予定の主人の保険は協会健保で私も向こう一年間は働く予定はありませんし、
今年の所得も大した額ではありませんので大丈夫かと思います・・

協会けんぽであれば日額が3611円を超えれば受給している間は扶養にはなれません。
もしバレれば夫の扶養になった日まで遡って扶養を取り消され、医療費の健保負担の7割について請求されます。

>労基法違反だと強く言えないところがありますので・・本当は育休とって復帰したいのですが、
何を勝手なことを言ってるんだという雰囲気で、とても言いだせません。

でも1日でも在職中にに産休を取らないと継続給付は受けられませんよ。
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「出産手当金」



建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>(1)2013年3月31日を最終勤務にして予定日42日前の日、4月1日を退職日、4月2日を社会保険の資格喪失日にしてもらう。

そうです前述のようにするとそうなります。

>(2)2013年4月2日付で主人の保険に扶養として入れる。(金額的には問題ありません)

それは難しいでしょう。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に出産手当金に関する扶養です。

やはり夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。

B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

また

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

ですから夫の健保によって異なります、ただAのような健保のほうが多いのでその日額ですと扶養になれない可能性は高いでしょう。

>手当金申請の際、賃金台帳や出勤簿のコピーが必要なようですが、退職するので存在しないものを提出しなければならないのか?と疑問に思いました。

いえ、そうではありません。
退職後の給付は継続給付であり在職中の給付を継続していると言うことです。
そしてその在職中というのは4月1日です、4月1日はたった1日ですがあくまでも在職中なので賃金台帳や出勤簿のコピーが必要でそれが退職後も継続すると言う意味です。

>2013年5月12日出産予定なのですが、2年勤めた会社から産休は与えられないと言われました。

産休は労働基準法に定められているので会社の都合で与えないなどと言うことは出来ません。
ですから会社に対しては明らかな労基法違反だと言ってください、その上でだからと言ってこれを訴えようとは思いませんのでせめて出産手当金の継続給付が受けられるように短い産休を取らせて退職させてくださいと言えば会社もNOとは言わないとおもいますが。
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この回答へのお礼

早速の詳しいご回答ありがとうございます。助かります!

私は少し勘違いしていたようですね。継続給付の意味を良く理解していませんでした。。
では、追加で質問すみません!!

申請書に記入する申請期間は4月1日だけで良いということでしょうか?
賃金台帳等の添付書類も4月1日が分かれば良いということでしょうか?



扶養に入る予定の主人の保険は協会健保で私も向こう一年間は働く予定はありませんし、
今年の所得も大した額ではありませんので大丈夫かと思います・・

労基法違反だと強く言えないところがありますので・・本当は育休とって復帰したいのですが、
何を勝手なことを言ってるんだという雰囲気で、とても言いだせません。
泣き寝入りします。。

お礼日時:2013/03/23 00:32

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