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国民健康保険に詳しい方!!



ご回答頂けると幸いです

私は数年前まで退職するまで社会保険入ってそれから国民健康保険手続きしないまま数年たち今に至ります。
現在国民健康入るには過去2 年分さかのぼり令和4年度 令和5年度の保険料を3月までに払わないといけないと知りました。

そこで皆様に質問です
質問1
今令和4年と5年払わないといけませんが、
令和5年度と令和6年度を払えと言われるのはいつですか?

令和4年度が保険料高いので避けたいです。2年間しかさかのぼれない法律ですが、いつになれば
令和4年度分は払わなくて済みますか?

2025年の今頃なら令和5年度分と令和6年度分払えと言われますが、2024年の春 夏 秋頃なら
まだ令和4年度分は払わないといけませんか?


タイミングを教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>令和5年度と令和6年度を払えと言われるのはいつですか?



順次請求されると思います。
本年度の分は滞納分とは別に支払いの案内が来るはずです。


>令和4年度分は払わなくて済みますか?

時効の援用は、請求されなくなってから2年です。
つまり請求がある限りは支払いの義務があり、都度時効は延長されます。
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令和4年度の保険料を全て納め終えたら


令和5年度分の保険料の保険料を納めていただきます
過去の分から順番に納めていただく形ですから
なお今年4月~来年3月までの「令和6年度」の保険料は
地域によって差はありますがおおよそ今年6月~7月にかけて
お手元に納付通知書が届きますのでそこから納付開始です
分割回数や納付時期なども地域によって差がありますからね
本来は滞納分と並行して納付するのが筋ですが
納付が無理と仰るなら必ず国保窓口で納付相談をすること

何か「令和4年度が高いから支払いたくない」と仰っていますが
例え国保加入手続を遅らせたとしても
遡るのが2年前という事実は変わりがありません
今年の秋に加入手続をするのなら遡るのは令和4年の秋までです
まる1年ではありませんが令和4年度(令和4年4月~令和5年3月まで)のうち
国保の資格が付いてから先の数か月分の納付が発生しますよ
それと加入手続までの間は病院負担が3割になりませんからね
今年秋の時点で国保加入して
「今年の2月に病院受診したんだけど3割になりませんか」と言われても
「いやそれは無理だから」と返されるだけです
国保加入手続がかなりの期間遅れた人については
国保で病院負担が3割になるのが「加入手続をした日から」です
加入手続前の分を3割にすることは一切不可です
これは加入手続を遅らせたペナルティのようなものです
遅らせたいならその点を覚悟の上でどうぞ

正直な話国保の加入手続を散々延ばしている方に対して
「わざと遅らせた方がいい」なんてことなど書きたくないです
保険料が遡るのもある意味「加入手続を遅らせたペナルティ」のようなものですからね
冷たい回答になりましたが国保関連業務経験者としてのアドバイスです
ご理解いただけると幸いです
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>過去2 年分さかのぼり令和4年度 令和5年度の保険料を3月…



市役所で聞いたのですか。

国保は自治体により「国民健康保険料」としているところと「国民健康保険税」としているところがあります。
その違いは時効の期間で、保険料なら2年、保険税なら5年です。

市役所で聞いたのなら、あなたのところは2年で間違いないのでしょう。

しかし、時効というのは、その期間に全く請求がなかった場合に支払わなくても良くなるだけです。
あなたが市役所に問い合わせたのなら、市役所はあなたの未納に気づき滞納者として記録されています。

そのうち督促状を送ってきます。
無視しても何ヶ月かしてまた送ってきます。
これの繰り返しで永遠に時効は成立しないのです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
※時効の仕組みとして、2年間督促がない場合に時効が成立します。しかし、滞納すると必ず督促状や督促の電話があるため、現実的には時効の成立はほぼありません。
https://www.homemate-research-public.com/useful/ …

この間に延滞金が日割りで加算し続け、見る見ると雪だるまは大きく成長した行くのです。
公共料金の延滞金はサラ金顔負けの高利なのです。

さっさと払ってしまわないと、懐が余計に寂しくなるだけなのです。
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令和4年度分と令和5年度分は、加入手続きすれば、


すぐに請求書(支払通知書)が届きます。

令和6年度分は、7月に納付通知書が届きます。
但し、納付は8月から翌年2月にかけての分割納付です。

> いつになれば 令和4年度分は払わなくて済みますか?
未加入分の請求は過去2年までなので、
加入手続きを、令和4年度終了の2年後に行えばよいので、
令和6年度終了の令和7年4月に加入手続きを延ばせばよいです。
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そういうことになります。

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