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国民健康保険に加入しています。
1期~4期分を暫定賦課で支払いました。
納付した額が45.000円で納付すべき額が25.000ということで過誤納金
が2万円ほど生じています。
市役所から「納付額の合計が確定保険料を越えている場合は、後日払い戻しの通知を送ります」という通知が送付されてきました。
すると、「過誤納金充当通知書」が送られてきて、充当金の内訳として
「16-16 04期 保険料16.000 執行年月日H18.8.4 、16-16 05期
保険料2.000 執行年月日 H18.8.4」という内容でした。
平成16年に保険料を支払っていない分に今回の払い戻し分を充当しますという事なのでしょう。
先月保険料を支払いに役所にいったついでに、未支払い分はありますか?と尋ねたところ、2年で時効なのでありませんという事でした。
役所の対応として、払い戻しの通知をしますといっておきながら、
これは未払い分に充当しましたと、相手の了解も取らず払い戻し分を未払い分に充当するっておかしいと思うのですがいかがでしょうか?
この場合、時効を援用して、過誤納金ぶんは払い戻しをしてもらう権利はあると思うのですが、どうなのでしょう?

A 回答 (1件)

まず、過納金や誤納金を未納の税料に充当する場合、本人の了解は必要ありません。


法令上、充当する義務が前提としてありますので。

それから、払い戻しの通知ですが、充当通知も払い戻しの通知も法的には同等ですから、この点について矛盾はありません。

問題なのは、先の問い合わせに対して未納が無いと回答した点です。
過誤納金が発生した時点で実際に時効が成立していたのかどうかを確認する必要があります。
なお、保険税(料)時効は援用を要しませんので、時効は要件さえそろえば自動的に成立します。

過誤納発生(保険料更正通知日)→充当→時効成立→窓口回答→充当通知
という時系列であれば役所の落ち度はありません。
もし時効成立が過誤納発生以前であれば還付金を受ける権利があると思われます。
もし窓口回答が時効成立より前であれば窓口の応対ミスでしょう。
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