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私の知り合いが駐車場を経営するとのことでお話を受けたのですが、
契約書を作成するにあたり、駐車場料金の支払期日を越えた場合の延滞金の設定に困っているようです。

現状は、1日2%ということで設定しようかなと言っているのですが、(月5000円の場合、1日の延滞料金が100円になる)これは違法なのでしょうか?
もし、このまま設定して、駐車場料金滞納者が出たときに催促しても有効になるのでしょうか。

教えてください

A 回答 (7件)

>1日2%ということで設定しようかなと言っているのですが、(月5000円の場合、1日の延滞料金が100円になる)これは違法なのでしょうか?



日割り2%は、裁判になった場合「違法」と看做される可能性が高いです。
某市営駐車場の規則を参考に載せます。

(延滞金)
市長は、借受者が貸付料を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、貸付料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の総額が100円未満であるときは、これを徴収しない。

但し、駐車場代金の年29.2%又は商事法定利息の低いほうを選択する場合もあります。
レンタルショップでは、こちらを採用しているようですね。
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この回答へのお礼

もうちょっと調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/23 11:47

 以前契約していた月極め駐車場は、契約時に1カ月分を保証金として納めてくださいと言われました。

もし、延滞した時のために。
 そして、契約解除をするときは1ヶ月以上前に言うようにと言われました。最後の1カ月分が保証金でまかなうので支払いはいらないと言われました。

 もし、連絡なく支払いが遅れることがあれば、1ヶ月以内に契約を解除する
 契約解除をしようとする場合は、1ヶ月以上前に連絡をする
でいいのでは?損は出ないですよね。
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この回答へのお礼

色々と検討してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/23 11:47

>現状は、1日2%ということで設定しようかなと言っているのですが、(月5000円の場合、1日の延滞料金が100円になる)これは違法なのでしょうか?



違法ですね
消費者契約法第九条第二項では、年14.6%を超えて定めると無効と定めています。

レンタルの場合は、2つ考え方がありますね。
商品であるレンタルしたものを返却しない場合。
商品であるレンタルしたものは返却したが、代金を支払わない場合。

前者は、レンタルしたものを返却していないので、レンタルしている状態見なしその料金を上乗せという考えもできますし、返却されなかったことで、返却されて(他の人にレンタルして)いたらこれだけの利益が出ていたはずなので、その分の損害賠償としてという考え方。

後者の場合は、普通に遅延利息なので、今回同様年利年14.6%以内ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/23 11:46

ご質問のようなものは通常、遅延損害金と呼ばれます。



遅延損害金の延滞利息は特に法律上の明確な規制はありませんので社会通念上妥当な範囲のものであれば認められるでしょう。

ただ一日2%は単利計算でも年間で730%の年利となり、つまり社会通念上普通はありえない利率です。なので、裁判になった場合に過大であるとして否定される可能性は十分にあります。

一般的には、金銭貸借での法律上の制限からくる、年14.6%、出資法による年40%等が目安となります。

一日の利息に換算する場合には、単純に年利を365日で割ってください。

この回答への補足

遅延損害金について、レンタル事業でも該当しますか?

素人的意見で申し訳ないですが、レンタル事業などは
延滞料金を結構高く設定されてますよね。

あれはまた、問題ないのでしょうか・・・。

補足日時:2007/08/21 18:58
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2です


調べてくださいとは無責任でした
http://www.ichigo-law.com/sougouBBS/wforum.cgi?m …
家賃の滞納に関して話してるようですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
拝見させていただきます

お礼日時:2007/08/21 18:58

延滞料金に関しては上限があったはずです。


家賃滞納の似たような記述が何処かにあったかも知れませんが
ちょっと見つかりませんでした。

一度調べてみてください、そんなに取れない筈ですよ
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延滞料金ではなく、支払遅延の利子分のことですよね?

この回答への補足

すみません。よく分かりません・・・。

延滞料金という名目では一般的におかしいのですね?
支払遅延の利子分ですか?

補足日時:2007/08/21 18:13
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