A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
こんにちは。
いろいろなお答えがありますので、まとめのようなお答えになりますが…
(1) 国民健康保険料の徴収方法は、お住いの市町村によりまちまちです。
4月~翌年3月の12回分割、6月~翌年3月の10回分割(これが最も多いと思われます)、6月~翌年2月の9回分割、などなどです。
参考ですが、「4月に納付書が届くということはない」という回答がありますが、4月に届く市町村もあります。その市町村は,4月~5月は仮の金額(昨年度の月額)で徴収して、6月以降の徴収で金額の調整をしています。
(2) 国民健康保険法では、被用者保険(会社の健康保険)に加入されると国民健康保険の被保険者の資格がなくなります。
ただし、市町村の国民健康保険の担当部署で脱退の手続きをされないと、加入したままになります。
-------------------------------
>4月から国民健康保険の引き落としがないのです。
何が原因かはわかりますか?
おそらく、質問者さんのお住いの市町村は、そもそも4月は納付が無いのだと思います。(4月に納付がある市町村もありますが、少数派です。)
>自分の思い当たる節だと
5月から正社員として会社に入社したことなのかなと思ってますが
保険証などの契約もしてないですし
それに、その会社は訳あって5月いっぱいで退職させられました。
国民健康保険は、ご自身で手続きをされていないと脱退ができません。
つまり、会社に就職されても(会社の健康保険に加入されて)、市町村の国民健康保険の担当部署に届け出ないと国民健康保険は加入したままです。(会社から連絡が行くわけではありません。)
No.8
- 回答日時:
すみません。
保険料の払い方の話だけになってしまいました。
結局、6月か7月に保険料の納付書が
郵送されてきますから、心配しないで
下さい。
5月に正社員となって、社会保険に
加入したとしても、4月分は後から
請求されます。
国民健康保険は自分で脱退手続きを
しない限り、他の健保に加入しても
勝手には抜けられません。
あなたの場合は関係なさそうですが。
年間の保険料を何回に分けて、
いつから払うかであり、
月単位ではない。
ということです。
余談ですが、4~5月に保険料をとる
自治体もあります。
★あなたの所はそうではない。
ということです。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/000037 …
4,6,8月仮徴収
10,12,2月本徴収
さすが、大阪って感じです。A^^;)
No.7
- 回答日時:
国民健康保険というのは4月の分を4月に支払うというものではありません。
今年の4月から来年の3月までの分を今年4月以降に何期かに分けて支払いをするんです。
国民健康保険には加入している人の昨年の所得をもとに計算される部分があります。
ですから、まず、住民税の課税が算定されないと計算ができないことになります。ですからまず4月に納付書が届くということはありませんね。
国民健康保険税は市町村によって計算方法、何期にわかれるのかが違っています。
いつ国民健康保険の納付書が届くのか、市町村の税務担当課に聞いてください。
その市町村には広報誌の配布は無いのでしょうか?
あれば、4月に配布された広報誌に一年分の市町村税(市町村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康封建税)の納付月の一覧が掲載されていると思うのですが。
No.6
- 回答日時:
>普通徴収では年度内8回に分けられて…
>1年分を、6月から翌年3月までの10回に分けて…
>国民健康保険料は原則9期で納めるので…
8回から10回までいろいろな回答が、いかにも全国共通であるかのような書き方で面白いですね。
ついでに言っておきますと、私のところでは 7、9,11,1月の年4回払いです。
つまり、国保の納め方は自治体によってまちまちで、全国共通などでは決してないと言うことです。
一つだけ共通していることは、初回が 6月または7月で、4月、5月の納付はないと言うことです。
もちろん、4月、5月に新しく国保となった人は初回分が取られますが、これはあくまでも仮計算で、6月または7月に正確な額が決まってから精算し直されるのです。
>5月から正社員として会社に入社した…
>保険証などの契約もしてない…
それなら国保がそのまま継続されていますので、6月または 7月に令和元年度分納付書が届きますよ。
年4回なのか、8回、9回、10回いずれなのか納付書をよく見ておいて下さい。
No.5
- 回答日時:
国民健康保険は、お住まいの自治体で
運営されており、お住まいの役所に
よって制度が違います。
また、保険料の算定は1年毎に行われ
ますが、各世帯の前年(1~12月)の
所得の情報が集まり、自治体の前年の
医療負担の調整ができる4月以降に
保険料の算定が実施されます。
ですので、その計算ができて、納付書
の作成が完了するのが、6月~7月に
なるのです。
保険料の請求の仕方は都道府県で、
マチマチなのです。
パターンとしては、
①7月~翌年3月の9期払い
②6月~翌年3月の10期払い
③4月から仮払があり、
7月に改定後調整される
といった制度があります。
8回というのは聞いたことが
ありません。A^^;)
私の所は②です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
あなたの所は、どうなのかは、
役所のサイトでご確認下さい。
No.4
- 回答日時:
健康保険料の納付は、当月末日加入先に対する月額納付となっており、
加入先の変更による2重徴収はありません。
国民健保については、普通徴収では年度内8回に分けられて、
4月徴収はありません。
国民健保では、事前に納付(納税)通知書が送られているはずです。
そこに、徴収区分と徴収日(期限)が記されているので、
ご確認ください。
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