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ある労働保険事務組合を通して、労働保険料と雇用保険料を支払っています。

支払期日がきまっているときいているので3期分は、11月30日(今日)に支払いました。

しかし、別の会社で同じ労働保険事務組合にお願いしているところの話をきくと、お金がないときは、もっと待ってもらえるとのこと。その方が言うには、本当は期日より2週間は長くてもよいらしく、それでも払えないときも時々あって、もっと延ばしてもらっているとのことでした。領収書は、11月30日になっているそうですが・・・。

そのようなことだとわたしもきついときはそうしたいと思いましたが、法律で決まっていることだと思っていたのできつくても払ってきました。なんか信用なくしてしまったような気持ちになっています。
もしもこれを相談するならどこに言えばいいでしょうか。労働局でしょうか?その場合、その労働保険事務組合はどうなるでしょうか。

あまり大げさなことになるのならそこまでするほどのことでもないとも思うんですが・・・

A 回答 (1件)

労働保険料の延納(分割納付)についてですが、労働保険事務組合に事務を委託している場合と、していない場合で納付期限が違います。

委託している場合はいていない場合より2週間遅い日が期限です。

つまり、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が8月31日のものについては9月14日、納期限が11月30日のものについては12月14日となります。
もともと貴方の会社は12月14日が納付期限です。これも法律で決まっていることです。

ちなみに、さらに待ってもらうというのは本来出来ませんが、事務組合が保険料を立て替えて支払っているのかもしれませんね。それが良いことかどうかはしりません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

おっしゃるとおり労働保険事務組合が立て替えているんだと思います。
そうしてもらえるのならわたしもしてほしいと思ったんですが、わたしにはダメだといわれるので、知り合いの会社の規模と変わらない小さな会社なので、なんでだろうかと思った次第です。

おそらく2週間より長くのばすと労働保険事務組合側も奨励金とかがもらえないらしいので立て替えるらしいとききました。それがいいことなのか悪いことなのかがわからないので役所に問い合わせるのはちょっと待ってみようかと思ってお尋ねした次第です。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 17:13

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