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会社で支店を作った場合の健康保険・厚生年金の手続きについて教えてください。

雇用保険・労災保険は
・労働保険関係成立届→労働保険番号の本社一括
・雇用保険の非該当承認の申請
これをやる必要があることはわかっていますが、健康保険・厚生年金(協会けんぽです)の場合がいまいち理解できません。

複数の社労士さんのブログ等を見ていると「支店に人事労務機能がなく本社のみで人事労務をしているのであれば手続き不要」との記述が色々見つかりますが(例えばこことか https://www.sr-roumu.jp/service/s10/ )、社会保険にも一括適用の手続きがありますよね。
↓ここに書いてある手続きです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

この手続きをする必要がある場合とない場合はどう違うのでしょうか。

・本社のみで人事や事務をしており、支店にはその機能が最初から無い場合は一切手続き不要。勝手に本社で得喪等をやれば良い
・支店にも人事労務機能があるが本社で一括したい場合は社会保険を新規で適用させたうえで一括する

という認識で宜しいでしょうか?

ちなみにこの認識で合っていた場合、本社以外に人事労務機能があるかどうかなんて外から分からないと思うのですが、人事機能の有無で申請の必要性を判断する事に一体どういう理由があるのでしょうか。
労働保険は労災の申請の際などに就業場所が関わってくるので一旦新規で適用させるのはわかるのですが…

A 回答 (1件)

事務手続きがスムースに行われる規模感、そういう給与計算や社会保険手続きなどの機能を有しているかなどが判断の一つになると思います。


単なる人事異動で社会保険の資格手続きをするのは現実的ではないと思います。参考程度に
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2023/04/22 10:43

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