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社会保険のことで、5日位しか働いてなくても社会保険料て給料から引かれますか?

A 回答 (2件)

会社の方で、社会保険加入手続きを済ませていれば、引かれますネ。


お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2018/05/31 23:08

社会保険に加入しているなら、


例え5日の勤務で『月額』の保険料が
とられます。
かつ、脱退後の加入する保険料も
二重に納付しなくてはいけません。
覚悟して下さい!A^^;)

社会保険は『月末』に加入している
保険機関に保険料を払うのが原則です。
しかし同じ月の間に加入して脱退すると、
★『同月得喪』と言って、健康保険料は
社会保険の健康保険と国民健康保険の
両方を払うことになります。

年金保険料もそうなりますが、
平成27年より、脱退後、国民年金に
きちんと加入し直せば、
★厚生年金保険料は返してもらえる
ようになりました。

ということで、退職後の手続きは
国民健康保険の加入し直しの手続きが
必要となります。
会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』『離職票』といった書類
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
 加入手続きをして下さい。

同様に国民年金の加入手続きも
し直す必要があります。
上記に加え、年金手帳を持参して
下さい。それにより
★厚生年金保険料は返還してもらえます。

いかがでしょうか?
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