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これまで国民健康保険に加入していて10月の途中から社会保険に加入したのですが、10月分の国民健康保険料を支払うように通達がきました。
脱退手続きは行っています。
その月の末に加入していたところで保険料を支払うという認識でいたので10月分は社会保険で支払うということで合ってますか?

質問者からの補足コメント

  • そうだったんですね!
    区役所に確認の電話したときに言われました…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/15 15:04

A 回答 (6件)

10月の途中から就職した場合は、11月分から社会保険が適用されます。

つまり、11月から厚生年金や健康保険を払うことになるので10月はまだ国民健康保険を払うんです。
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>10月分の国民健康保険料を支払うように通達…



納付書をよく見てみてください。
本当に「10月分」と書いてありますか。
「第△期分」ではありませんか。

国保はサラリーマンの給与天引きのような 1 年 12ヶ月均等払いではありません。
少ないところでは年4回、多いところでも年6回とか8回とかの分納です。

したがって、10月に納付書が来たから「10月分」というわけではないのです。

>脱退手続きは行っています…

なら、今年度 4月から9月までの分でまだ払っていない分の納付通知、これで最終になるはずです。
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> その月の末に加入していたところで保険料を支払うという認識で


はい、その通りです。

> 10月分の国民健康保険料を支払うように通達がきました。
国民健保料の普通徴収は毎月ではないので、
10月に支払うべき保険料を、という事ではないでしょうか。
ご確認ください。

> 社会保険に加入したのですが、
社会保険というのは、年金、医療、介護、雇用等の総称ですから、
この場合は、会社の健保に加入した、が適切です。
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国民健康保険は月割ですが、


月の途中で加入・脱退した場合、
国民保険か社会保険のどちらで保険料を払うかが
変わります。

対応の自治体(役場)か、会社に社会保険の支払いが
当月からか翌月からか?を確認してください。

10月分が国民健康保険で払うことになるのか、
社会保険で払うことになるのかの、どちらかになります。
どちらにしても、二重払いにはなりません。
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いいえ。

国保の10月分は払った方がよいです。
国保は月々の保険料を払っているわけでなく、
4月~翌年3月までの1年分の保険料を
8~10期(分割)で払う制度になっています。
ですから、9月で止めてしまうと、
9月までの保険料が不足気味になってしまう
可能性があります。

払い過ぎになった分は計算して返してくれますから、
10月分まで払ってしまった方がよいです。
詳しい金額の説明は役所の健康保険課に尋ねて下さい。
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健康保険の保険料は、各月の1日時点で決定すると思いますが・・・



『その月の末に加入していたところで保険料を支払うという認識』
ってどこ情報でしょう・・・・
この回答への補足あり
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