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質問させていただきます。

病気になり会社を退職して今日で20日経ちます。
未だに退職した会社から離職票、健康保険資格喪失証明書が送られてきません。

国保の切り替えは、退職から14日以内にしなくてはならないと聞いたので
会社に問い合せたところ、社会保険事務所の混雑具合によるから待て。とのこと。
退職直後に書類を依頼した時もこの言葉で、かわされているように感じます…。
自己都合で突然の退職だったので、もしかしたら腹いせに後回しにしているのでは?とも思います。

そこで、お詳しい方にお聞きしたいのですが
国保の加入手続きの際に、離職票や退職証明書などが手元にない場合は役所での手続きは難しいでしょうか。

年金事務所で資格喪失日の証明書の発行ができるときいたのですが、こちらは手続きに有効な書類になりますでしょうか。


雇用保険の申請は、調べたら仮手続きができると知ったので月曜日に申請をする予定です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

国保の加入手続は


前の健康保険の資格喪失から14日以内での「手続をお願い」していますが
14日を超えたとしても加入手続は可能なのでその点はご安心下さい
但し国保で病院受診が3割負担となる日が加入手続をした日からとなります

病院受診などの理由で至急加入したいのであれば
お住まいの市区町村役場の国保窓口に出向き事情を説明して
国保窓口から会社に前の健康保険の資格喪失日を確認してもらいましょう
資格喪失日が分かれば国保の資格をお付けすることが可能です
そして後日会社から正式に資格喪失証明書が届いたら
改めてそれを国保窓口に持参あるいは郵送すればよろしいです
但し#3さんも仰る通りこういう確認を行っていないところもあります
もしこの方法を取りたいのであれば
手続に行く前に国保窓口に必ずお問い合わせ下さい

>年金事務所で資格喪失日の証明書
あなたが前に加入していた健康保険が「協会けんぽ」であれば
年金事務所にある協会けんぽの窓口で健康保険資格喪失証明書がお出し出来ます
それを国保窓口に持って行けば加入手続は可能です
(会社が資格喪失手続を取っていないようであれば出せないかもしれません)

なお「社会保険事務所」という名称はもう存在しません
本当に会社の人がその名称を出したのなら随分といい加減だなと思います
(名称が変わったのはもうかなり前の話ですからね)
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2023/11/15 00:40

詳しい方も何もそのケースでの対応は役所によって違います。


そもそも必要書類がない場合どうするかは、法律の決まりの外での対応になりますから役所によって考え方が違うからです。

なので、もう2番さんがご回答されて下さっている通り、
>会社に問い合わせてラチがあかなければ、自分の住んでいる市区町村に問い合わせるのが一番です。
これしかないです。自分で勝手にあるいはここで聞いて勝手にこれでいいだろうではダメですよ。

1番さんの回答はあくまで清瀬市はそうしているという事で全国の役所が同じような対応をしてくれるとは限りません。

>社会保険事務所の混雑具合によるから待て
そんなあほな話あり得ません。だったらみんなそうなるじゃないですか。
放置されてるんでしょうね。

まぁでも保険証がないと全額負担は嫌で病院に行けずなどで命にもかかわりますから、どこの役所でも知恵は貸してくれます。そういうケースに対応するその役所なりのマニュアルができあがっています。なのでとにかく住所地の役所の国保担当に素直にストレートに一日も早く相談されて下さい。その役所なりの考えから的確なアドバイスはしてくれるはずです。
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会社が発行する「資格喪失連絡票」というものが、社会保険を抜けたという証明になり国民健康保険に加入することができます。


詳しくは以下のリンクをどうぞ↓
https://kokuhoguide.com/does-letter-of-separatio …
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