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No.1
- 回答日時:
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出は、資格喪失の事実の発生から5日以内に事業主が済ませなければいけません。
このとき、資格喪失年月日欄に記載される資格喪失の日付が届書の受付年月日(提出年月日)よりも60日以上さかのぼるとき、つまりは、本来の提出期限から60日以上が経過してしまってから届書を提出するときは、次のようにします。
組合健保であっても協会けんぽであっても共通で、厚生年金保険の手続きも同時に行なわれます。
また、提出先は事業所所在地を管轄する年金事務所です。
<資格喪失届に添えるもの>
1 被保険者が「法人の役員以外の者」であるとき
添えるもの ‥‥ 退職月の賃金台帳の写しと、退職月の出勤簿の写し
(= 退職した月の状況がわかるもの[資格喪失の事実が発生した日が確認できるもの]を添える)
2 被保険者が「株式会社等の役員」であるとき
添えるもの ‥‥ 株主総会の議事録の写し、又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し
(= 資格喪失の事実が発生した日が確認できるものを添える)
その他の法人(例えば、財団法人や社団法人、社会福祉法人等)はこれに準ずる書類を添える
(= 理事会・評議員会の議事録の写し等)
3 被保険者が「特別支給の老齢厚生年金」(60歳~64歳)を受けられるときで、退職[定年退職等]後に1日の空きもなく再雇用されたとき
1に加えて、資格取得届[再雇用に関するもので、退職日と同日付]も提出する
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/ …
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