A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足です。
厚生年金保険や健康保険に係る届書の様式は、平成30年3月5日以降、新しいものを使う必要があります。
回答 No.4 でお示ししたように、ご質問の件に関しては様式がワンセットにまとめられましたので、そちらを1つ提出すれば足ります(要は、回答 No.4 でいう1と2の提出順位を考慮する必要はありません。)。
様式変更に関しては、以下を参照して下さい(回答 No.1 と同じ)。
http://goo.gl/tG9zHJ または
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/201 …
その他、70歳以上75歳未満の従業員に対しては、健康保険のほうから「健康保険高齢受給者証」といったものが交付されています。
回答 No.4 でお示しした3の提出時(75歳到達時)は、この高齢受給者証を返却する必要もありますので、届書に添えて提出して下さい。
以下を参照なさるとよくわかるかと思います(協会けんぽだけではなく、健康保険組合でも同様です。)。
https://goo.gl/T2ku11 または
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kagoshima/c …
No.4
- 回答日時:
厚生年金保険と健康保険とを切り分けてお考えになって下さい。
70歳到達時の厚生年金保険の喪失手続きが先です。
http://goo.gl/aZFR0H または
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- … を参照のこと。
◯ 従業員の70歳到達時に事業主が提出しなければならないもの
1.厚生年金保険 被保険者資格喪失届
2.厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
様式は、1と2でワンセットになっています。
以下のPDFファイルのような様式です(様式は、つい最近改定されています。)。
http://goo.gl/Ji3rpH または
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …
◯ 従業員の75歳到達時に事業主が提出しなければならないもの
3.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
様式は、上記1と同じです。協会けんぽの場合はそのまま使えます。
健康保険組合の場合は、上記の様式に準じた健康保険組合独自のものがありますので、それをお使い下さい。
75歳到達を理由にした資格喪失を届け出るだけで済みますので、75歳以上被用者該当届のようなものは存在しません(そもそも75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者になるため)。
その他、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10560010.html の回答 No.1 の内容もたいへん重要です。
70歳以上被用者用届書といって、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではないものの、被用者(健康保険や厚生年金保険の適用事業所に雇用される者をいいます)なので、算定基礎届や賞与等支払届は提出する必要があります(保険料の徴収は要しなくなりますが、届書自体は出し続けなければいけません。)。
No.2
- 回答日時:
>例えば70歳で退職して
70歳の誕生日を迎えてからしばらく
働いてから、退職という意味ですか?
それとも、70歳の誕生日で退職する
のですか?
前者なら、
>70歳到達届を出して、
>退職時に被保険者資格喪失届
を提出するってことでしょうね。
70歳の誕生日で辞めるなら、
被保険者資格喪失届
だけで、よいでしょう。
70歳到達届の意味は、
厚生年金加入者からは抜けるけど、
社会保険(健康保険)には加入した
まま、働いてますよ。
ということを年金事務所に伝える
ために届け出るのです。
社会保険に加入している場合、
給与額と厚生年金受給額によって
厚生年金受給の減額、停止の条件
があるからです。
それを『在職老齢年金』と言います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-to …
No.1
- 回答日時:
提出するのは、
被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
ではないですかね?
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-to …
それと同時に高齢受給者証が交付されていると
思いますので、それを返却する必要があります。
今年3月から書類が変わっていますので、
間違わないようにして下さい。
参考
平成30年3月から変更となる届書様式レイアウト
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20 …
この回答へのお礼
お礼日時:2018/06/14 23:13
教えてくださりありがとうございます。
すみません。70歳と75歳が混乱しておりました。
例えば70歳で退職して辞める時は先に70歳到達届を出して、その後に被保険者資格喪失届70歳以上被用者不該当届を出すのでしょうか?
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