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厚生年金 健康保険


例えば75歳の誕生日の日に退職するとします。
健康保険を喪失するのは75歳の誕生日当日なので、
資格喪失届・70歳以上被扶養者不該当届の用紙を出すと思うのですが、⑧70歳不該当の欄にチェック、⑥喪失(不該当)原因の欄の4.退職等 7.75歳到達二つの項目に丸するのでしょうか?それか、一つずつ計喪失原因ごとに分けて書いたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

横から失礼します。


回答#1さんが一言多い、ということはないと思いますよ。
というより、ある程度はご自分でもきちんと基礎知識をお付けになっていただいていないと、複数の回答が付いたときに、いったいどれがほんとうに正しいものなのか、判断不能になってしまうからです。
あなたがなさった他の質問への回答を拝見しても、正直申しあげて、そういった不安点が懸念されます。

このような場は専門家の人が回答するとは限りません。素人からの回答が大半です。
そのため、最新の法令改正などを踏まえないような、内容的に古いものがあったり、もちろん、完全に誤った回答もあります。
そういったときに困惑してしまうのは、結局は質問者さんご自身ですよ。

親切心で言いにくいことをズバリおっしゃっただけのことであって、一言多いなどということはないと思われましたが。性格の悪さうんぬんということでもないと思います。
なお、そういう切り返しをしてしまいますと、お礼でも何でもない、ただの失礼な言い分になりかねないと思います。老婆心ながら、注意なさったほうがよろしいでしょう。

内容としては、回答#1さんが非常に正しく書いておられるので、私には言うべきものはありません。
70歳・75歳それぞれにお気をつけ下さい。
なお、こういった一連の手続きについては、労務管理方法などについての一般向け参考書などが多数出回っていますし、届書記載例なども豊富に載っているものも多いので、そちらを参照なさって下さい。
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◯ 健康保険


健康保険法第三条第1項第七号による、75歳到達が喪失理由になります(退職が理由ではありません!)。
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上)へと移行するためです。
したがって、⑦のみに◯を付けます。
このとき、年齢計算に関する法律の定めにより、75歳到達日は「75歳の誕生日の前日」です。
つまり、「「75歳の誕生日の前日」の翌日」である「75歳の誕生日の当日」が資格喪失日です(資格喪失事由の発生した翌日が資格喪失日だから)。
たまたま退職日と一致しますが、退職が喪失理由ではない、ということに十分に留意して下さい。

◯ 厚生年金保険
厚生年金保険法第九条により、70歳到達で厚生年金保険の被保険者とはならなくなります。
健康保険とは年齢が異なるため、十分に注意して下さい。
このときは、⑧70歳到達が喪失理由になりますから、そこだけに◯を付けます。
年齢計算に関する法律の定めによる考え方は、上述した健康保険と同じです。
70歳の誕生日の前日をもって、70歳に到達します。
そして、その翌日(70歳の誕生日の当日)が資格喪失日となります。
「厚生年金保険被保険者資格喪失届」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出して下さい。
月の途中で誕生日を迎えた場合は誕生月分から、誕生日が1日の場合にはその前月分から、それぞれ厚生年金保険料が不要となります。
ただし、報酬の改定や賞与の支給などがあった際には「70歳以上被用者用届書」の提出が必要になりますので、くれぐれも見落としのないようにして下さい。

正直申しあげて、あなたの勉強不足がうかがわれます。
もう少し、ご自分でもお調べになったほうがよろしいかと思います。
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