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こんにちわ。健康保険任意継続について質問です。3月1日から4月30日まで。短期のお仕事で会社の健康保険に入っているのですが、これは2ヶ月の保険加入期間があるので任意保険に入れると思うのですが、2ヶ月間ちょうどでもいいのか不安になってきたので質問しました。わかる方この期間で任意保険に入れるか教えてください。お願いします

A 回答 (5件)

以上というのは、ちょうどを含みます。

2ヶ月以上なら2ヶ月ちょうどでも該当します。しかし、他に回答あるように月末退職で資格喪失日が5月1日にならないと2ヶ月にはなりません。30日は土曜日だから連休前に退職という話に乗らないことです。
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補足です。



任意継続被保険者になれる要件は法律で決まっていることであり、健康保険によって異なるものではありません。
いい加減な回答を信じないでください。
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具体例で説明します。


1)
入社及び資格取得日:H23.03.01
退職日:H23.04.29
資格喪失日:H23.04.30

2)
入社及び資格取得日:H23.03.01
退職日:H23.04.30
資格喪失日:H23.05.01

1は加入資格なしで2は加入資格ありです。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,332.html
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健康保険団体や正式加入日と正式な脱退予定日、いわゆる資格取得日と資格喪失で考えなければなりません。


健康保険団体によっても制度に違いがあるので、直接確認すべきだと思いますよ。
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 言葉の問題ですが、10以上というのは10は入りません。


 整数で言うと 11からを言います。
 3月1日から4月30日までは2ヶ月で2ヶ月以上の加入を満たしていません。
 詳しくは 加入している健保組合に聞いてください。
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