
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険(協会けんぽ・組合健保)だけにかかわらず、国民健康保険や共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)、後期高齢者医療制度と、非常に幅広い範囲に絡んでくるため、健康保険法のみに限定して考えることはせず、まず、以下の根拠法令(運用通知)を知る必要があります。
● 根拠法令(運用通知)
「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の、保険者間での調整について」
平成26年12月5日 発出
保保発1205第1号・保国発1205第1号・保高発1205第1号 通知
厚生労働省保険局保険課長/厚生労働省保険局国民健康保険課長/厚生労働省保険局高齢者医療課長 連名
<ソース> ※ PDFファイル
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/tb_h26f …
━━━━━━━━━━━━━━━
次に、この運用通知の発出が、参議院の質問(平成25年8月13日/安倍内閣)と会計検査院の指摘(上記運用通知上で記載されている)をきっかけにしていることを知る必要があります。
<ソース> ※ 参議院ホームページ
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/ …
国民健康保険の場合、国民健康保険の被保険者資格を喪失した後の受診に係る返還金(資格喪失後受診に係る返還金)に関しては、国民健康保険法にはよらず、地方自治法および民法の規定を適用しています。
市区町村による国民健康保険のときは、資格喪失後受診が行なわれた日の翌日から起算して5年間、地方自治法の規定による返還請求が行なえます。
一方、国民健康保険組合による国民健康保険のときは、資格喪失後受診が行なわれた日の翌日から起算して10年間、民法の規定による返還請求が行なえます。
いずれの場合にも、返還請求の消滅時効の起算日は【資格喪失後受診が行なわれた日の翌日】です。
運用通知でもこの考え方を準用しています(ただし、運用通知上に記されてはいません。解釈の問題となるためです。)。
なぜなら、保険者間<健康保険(協会けんぽ・組合健保)、国民健康保険、共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)、後期高齢者医療制度>で考え方(解釈)を統一しなければ、矛盾が生じてしまって、調整がきわめて困難になるからです。
━━━━━━━━━━━━━━━
ということで、返還請求の消滅時効の起算日は【資格喪失後受診が行なわれた日の翌日】です(不正利得の返還請求権)。
つまりは、実際に給付(受診など)が行なわれた日の翌日からカウント開始となるわけです。
保険料(月単位)の徴収権と混同してしまうことは誤りです。
このようなことについては、個別の法(この質問で言えば健康保険法)だけを考えるのではなく、制度全体(不正利得の返還請求といいます)として幅広くとらえて下さい。
また、権利うんぬんということになるので、民法もよく理解しておくことが大事です。
その上で、たいていの場合には運用通知が出されていますから、厚生労働省法令等データベースなどを活用(以下のURLのとおり)して、根拠を確認なさって下さい。
● 厚生労働省法令等データベース
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
● e-gov 法令検索(国)
https://elaws.e-gov.go.jp/
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/24 19:12
民法とからまりあって解りにくかったところを解説いただき、
大変勉強になりました。
引き続き、理解を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
> 法令のどこそこに記載されている等、ソースもわかりましたら、
それを直接言葉で示す示す明文は有りません。
健保が支払うべき保険負担分は、
月末日加入者を対象とする月単位になります。
なので、月途中の脱退者に対する支払い不要は、
脱退月の初日に発生する、と言う事になります。
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法令のどこに記載されている等、ソースも併せてお願いできればと思います。
よろしくお願いします。