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知識がなくて困っています。お分かりの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
平成17年5月に結婚して、その時、妻は妊娠しており、働けないため、私の会社の健康保険に加入しました。平成17年9月に出産し、子供は母に預け、今年の平成18年1月から、失業保険の給付を受け、職業訓練学校に行っています(今月末まで)。
失業保険を受給時、会社の指示に従い、雇用受給者資格証(??)なるものは提出し、妻の分の扶養手当は、はずしましたが、私の会社の健康保険は、はずされていませんでした。
妻は、毎月病院に通い、1万程支払っています(自己負担分)
この度、会社の健康保険組合から、「妻が失業保険を受給しながら、私の健康保険に入っている事はできない」「会社が負担した医療費は返還してもらうことになると思う」といわれました。

この場合、妻は、平成18年1月から遡って、国民健康保険に加入できるのでしょうか??その場合、保険料はいくら程かかるのでしょうか??そして一度会社に返還し、実質全額負担となった医療費、国保に遡って加入することにより、返還受けることは可能なのでしょうか??
全く分かりません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

扶養手当をはずした際、会社が気がついて健康保険の手続きもしてくれればよかったものを、手間のかかることになってしまいましたね。

さて、

この場合、妻は、平成18年1月から遡って、国民健康保険に加入できるのでしょうか??

 大丈夫です。日本では無保険は許されていません。
出されてしまったときの最終受け皿が地域の国保ですから入れます。
さかのぼっての負担は大変かと思いますが。
もし2年以上前にさかのぼる場合(国民健康保険税と呼んでいる自治体では5年以上)は保険料の納付は2年(5年)前の分までですし、保険給付も時効を過ぎていないもの(ほとんどの給付は2年だと思います。)までしか受けられませんが、今回のお話は最近のことなのでそういった心配はありません。

その場合、保険料はいくら程かかるのでしょうか??

 保険料、こればっかりは市区町村次第なのです。
 奥様の前年の年収(前年度分の保険料はさらにその前年の収入)が大きな要素となり、その他さまざまな条件が加わって決定しますが、実にまちまちです。
 あらかじめ知りたい場合は市区町村に問い合わせればおよその額か計算方法を教えてくれるかと思います。 

そして一度会社に返還し、実質全額負担となった医療費、国保に遡って加入することにより、返還受けることは可能なのでしょうか?? 
 
 可能です。健保の扶養も国保も療養に関しては3割負担なので理論的にはあとから返納した分とほぼ同額が戻るはずです。
もちろん健保固有の給付は別ですが。
健保独自の付加給付の分は戻りませんし、高額療養費は自己負担限度額が変れば異なる金額になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
お金が戻ってこないか心配していたのですが…
戻ってくると分かり安心しました。
早速、手続します。

お礼日時:2006/06/17 16:56

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