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お尋ねします。

月の途中から国保→社保へ切り替わった場合、その月は国保と社保の
2種類の保険料を納めなければならないのでしょうか?
同様に国民年金から厚生年金の切り替えの場合も教えて下さい。

国保は会社を退職後、自分で市役所で加入手続きをしなければ加入されないままなのでしょうか?

A 回答 (6件)

>月の途中から国保→社保へ切り替わった場合、その月は国保と社保の


2種類の保険料を納めなければならないのでしょうか?

一般にはそのようなことはありません。

国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。
例えば11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。

ただし同月得喪と言う例外があります。
同月得喪というのは同じ月に資格の取得と喪失があった場合です。
例えば11月1日に資格取得で11月15日に脱退(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)の場合です、この場合は自治体の条例によって決まっているので多くの自治体ではその月の保険料は支払わなくて良いですが、一部の自治体では支払う場合があります。

また保険料の支払いについては次のようなことがあります。
国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。
ただ一般的な支払方法は次のようなものです。
国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。
一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。
しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。
ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。
といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。
例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。
ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。
つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。
要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。
ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。
ですから6月から10等分して払う場合は

1期 12000円 納付期限 6月30日
2期 12000円 納付期限 7月31日
3期 12000円 納付期限 8月31日
4期 12000円 納付期限 9月30日
5期 12000円 納付期限10月31日
6期 12000円 納付期限11月30日
7期 12000円 納付期限12月29日
8期 12000円 納付期限 1月31日
9期 12000円 納付期限 2月28日
10期 12000円 納付期限 3月31日

となります。
ここで11月15日に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで

1万×7ヶ月=7万

つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分とまでの5回ですから

1.2万×5回=6万

つまり10月までに支払ったのは6万円です。
これを支払わなければならない7万から引くと

7万-6万=1万

つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。

質問者の方の場合は退職の為と言うことで恐らく年の途中で国民健康保険に加入したのでしょうし、保険料の金額も異なるので上記とは全く同じとは言えませんが、要は保険料の1か月分と月払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。
これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。
よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。

>同様に国民年金から厚生年金の切り替えの場合も教えて下さい。

国民年金についても保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。
ただ国民年金に関しては国民健康保険より単純で、例えば11月16日に厚生年金に切り替えれば、11月1日に遡って厚生年金に加入となります、ですから11月の国民年金の支払いは不要です。

>国保は会社を退職後、自分で市役所で加入手続きをしなければ加入されないままなのでしょうか?

そうです。

国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

また国民健康保険の加入の手続きは市区町村の役所でします。
必要なものは印鑑と基本的には退職前に会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書です。

それから入社して健康保険に切り替えても、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。
保険証が手に入ったら市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです(郵送で処理できないと言われれば役所に出向くことになりますが)。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足ですが、私は9月10日付けで退職し10月1日付けで新しい会社の社会保険に加入しました。
9月分の国民年金の支払は請求書が届いたのでしましたが、国保は加入手続きも何もしませんでした。
本当ならば9月は国保の支払をするべきだったのでしょうか?

補足日時:2009/10/31 23:45
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社会保険は労使折半で負担が軽減?「実は厚生年金は半額負担ですが、健康保険料は半額負担ではありません。

」それでも社会保険は国保に比べお得感がぬぐえません。入社月の国保の保険料は不要ですが、一般的には「国民健康保険(年度単位)6月~翌年の3月までに支払う」ことになっています。12ヶ月分を10期に分けていますので、前月分までの支払い義務があり注意が必要です。また、新しい保険証が届くまでのタイムラグの課題(3割負担+7割分の立替払い・それとも?など)もあります。国民年金の保険料は月末の加入状況で決まり、月初入社であれば、前月分までは請求されます。また、国保への加入はご自分で手続きが必要です。「国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きが必要」。さらに、マイナンバー制度での管理も始まっています。さらなる変化に注意しましょう。
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月の途中で社会保険に加入をした場合は、その月は社会保険での加入となり、保険料は社会保険料を支払います。

国民年金から厚生年金に月の途中で加入した場合も、後から加入した厚生年金の保険料を支払います。
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>本当ならば9月は国保の支払をするべきだったのでしょうか?



本来ならば加入手続きをしてその通りすべきですが、もう過ぎてしまったことなので仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

保険についてとても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 21:57

>月の途中から国保→社保へ切り替わった場合、その月は国保と社保の


2種類の保険料を納めなければならないのでしょうか?

いえ、月末が社保なら、社保だけですが、ただ、国保の場合、年間の保険料という計算をされている加減で、やめた月に精算分の保険料の支払いをさせられる場合があります。
例えば10月分を納付してなくても、抜けた計算後いくらかの支払いをしてくれとなったりします。

>同様に国民年金から厚生年金の切り替えの場合も教えて下さい。
これは自動でされます。

>国保は会社を退職後、自分で市役所で加入手続きをしなければ加入されないままなのでしょうか?

今回は、会社を退職されて、国保にはいるのですか?

国保を辞める場合、会社の保険証とかをもっていって、国保をやめますといわない限り抜けられません。
早めに手続きしてくださいね。
国保に入る場合は、自分で手続きが必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足ですが、私は9月10日付けで退職し10月1日付けで新しい会社の社会保険に加入しました。
9月分の国民年金の支払は請求書が届いたのでしましたが、国保は加入手続きも何もしませんでした。
本当ならば9月は国保の支払をするべきだったのでしょうか?

補足日時:2009/10/31 23:59
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この回答へのお礼

保険についてとても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 21:58

>月の途中から国保→社保へ切り替わった場合、その月は国保と社保の


2種類の保険料を納めなければならないのでしょうか?
 ・その月の末日現在に加入されている方を、支払う事になります
  15日まで国保で、16日から社保なら、その月は社保の保険料を支払う
 ・保険証の使用は、国保は15日まで使用可能、16日からは社保の保険証が有効
 ・実際の国保の支払はちょっと違ってきます
   国保の保険料は、年間の分を12分割で支払うわけではないので
   8月分が、8月の1ヶ月の保険料とは限らない為です
   通常、4月、5月の保管料の徴収が無くて、6月から翌年3月まで徴収され、市により10分割とか8分割とか、分割回数が違いますから
   1ヶ月分が1.2ヶ月分に相当とかしますので、社保に加入後、国保の脱退手続きを行いますが、その際に国保の保険料を再計算して
   多く払っていれば戻ってきて、足りなければ不足分を支払う事になります
>同様に国民年金から厚生年金の切り替えの場合も教えて下さい
 ・健康保険と同様に月末現在に加入している方にその月の保険料を支払います
 ・国民年金→厚生年金の場合は、会社の手続きだけで、自分で市での手続き等はありません(社会保険事務所の方で処理がされます)
 ・ねんきん定期便等での記録上は
  月の途中までは国民年金加入で、途中から厚生年金加入で記載されます
>国保は会社を退職後、自分で市役所で加入手続きをしなければ加入されないままなのでしょうか?
 ・現実的には行政のシステム上の欠陥でその様になります・・無保険の状態になります
 ・3ヶ月後に加入手続きをした場合など、加入は退職日の翌日からになり、その日から保険料は発生しますから、遡って保険料は徴収されます
  しかし、国保の保険証が有効なのは手続きをした日からになり、以前の期間には遡って適用されません(その間、自己負担で支払っていた場合は自己負担のままになります・・保険適用分は還付されない)・・これは、退職後14日以内に加入手続きをしなかったペナルティの様なものです

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足ですが、私は9月10日付けで退職し10月1日付けで新しい会社の社会保険に加入しました。
9月分の国民年金の支払は請求書が届いたのでしましたが、国保は加入手続きも何もしませんでした。
本当ならば9月は国保の支払をするべきだったのでしょうか?

補足日時:2009/10/31 23:59
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この回答へのお礼

保険についてとても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 21:58

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