2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

月の途中で退職し、次の会社に入社するまで、3日ほど期間が空いてしまう場合について。
空白の3日間に、国民健康保険に必ず加入しなければならない義務がありますか?
3日間は怪我をしなければ医療機関にはかかりません。極端な話、怪我をしなければ国民健康保険に加入しないという選択もできるのでしょうか?

また、3日だけ加入した場合、国民健康保険料は1か月分かかりますか?

A 回答 (6件)

質問に忠実に答えますと。



>国民健康保険に必ず加入しなければならない
>義務がありますか?
はい。あります。
参考 3被保険者
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-124 …

>国民健康保険に加入しない
>という選択もできるのでしょうか?
できませんが、無視はできます。A^^;)
それをチェックする機能は、
健康保険の制度にはありません。
社会保険の健康保険、国保の健康保険は
組織が別々なので、無保険状態なのを
把握できないのです。

仕組みとしてはできなくはないのですが、
なぜかそこを厳格に見るようにはしていません。

>3日だけ加入した場合、国民健康保険料は
>1か月分かかりますか?
場合によります。
社会保険は、
●月末に加入している保険に
●月単位の保険料を払う
のが原則です。

>月の途中で退職し、
>次の会社に入社するまで
月末を迎えた場合は、
無保険期間=国民健康保険加入
となりますので、
国民健康保険料を払うことになります。
しかし、その月は退職した会社の
社会保険料は払わなくて済むのです。

例えば、今月は7/30金曜日ですが、
その日に退職し、社会保険も脱退、
8月2日月曜から新しい会社に入社し、
社会保険に加入となると、
7/31は無保険状態なので、
保険料を払うのは、国民健康保険
ということになります。

同じことが『年金』にも言えます。
月末に厚生年金に加入していないなら、
国民年金に加入して、16,610円の
国民年金保険料を払わなければならず、
こちらは無視できません。
年金は、日本年金機構が一元管理
しているからです。ご留意ください。
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本来であれば1日だろうと3日だろうと


国保の資格をお持ちなのですから加入手続をしておかなければなりません。
ただ、その3日間で本当に病院に行く予定がない
病院に行かないという自信があるというのならば
3日位で加入手続をしなかったからといって
何かしらのお咎めを受けるということはありません。

>保険料
同じ月内で国保の資格取得と資格喪失の両方の事実が発生した場合は
保険料は発生しません。
但し、国保の資格取得が月末(例えば7月なら7月30日や31日)で
翌月に資格を喪失したということであれば
残念ながら資格を取得した月末の分について1か月分の保険料が発生します。
その月の加入が1日だろうと2日だろうと1か月分です。
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義務では無く健康保険を脱退したことで自動的に加入しています。


>怪我をしなければ国民健康保険に加入しないという選択もできるのでしょうか?
選択の余地はありません。

実際には加入、脱退の手続が未済みで自治体が判らないうちに時効を迎えるだけです。

>3日だけ加入した場合、国民健康保険料は1か月分かかりますか?
基本的にはかかります。
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加入義務はありますが、その程度の未加入を問題にされることは少ないことでしょう。


ただその期間に病気やけががあって困るリスクは承知すべきかと思います。

ちなみになのですが、その3日間というのが月をまたぐようですと、保険料の問題が生じますので、話が変わってきます。
しかし、月の途中で3日間の空白期間があり、社保を抜け、国保加入、国保脱退、社保加入を同月内で行った場合には、おそらく国保の保険料は発生しないかもしれません。
あわせて年金制度も確認されるとよいと思います。

国保は期割保険料で、月単位の納付ではありません。しかし、途中加入途中脱退の場合には、月割換算されます。
社会保険の健康保険と合わせ、資格喪失月の保険料は発生せず、資格取得月の保険料は発生するという形になっていますので、特殊な場合を除き、ご質問の場合には国保の保険料負担なしで保険証の利用が可能かと思います。
また、猶予の期間もあるはずです。退職日の翌日に必ずしも役所に出向けるとは限りませんし、土日祝祭日は役所も閉めています。そのためある程度の猶予は許され、過去にさかのぼり加入と脱退を行えるようになっていると思います。年金も同様です。

以前年金記録が消えた問題などがあった際に、自分自身の年金記録を確認したら、1か月分の記録が空白となっていました。記録が消えたのではなく、転職によるものだったのですが、何年もにさかのぼって国民年金への加入と資格喪失を同時に行うことで、記録の抜けをなくしたことがあります。
その時には国保はすでに意味のないものでしたし、保険料の時効か何かでさかのぼりませんでしたが、書類は同様のものでできた記憶があります。

今は記憶が新しいですが、10年20年経った際、後遺障害の重い病気、無くなった際の家族や遺族ではわからなくなってしまうものでしょう。
不安要素を減らすうえでも、手続きをされることをお勧めします。
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国民は全てなんらかの保険に入らなければいけないので厳密に言うと、その期間は


国民健康保険に入らないといけませんけど

まーその間 病院に行かない=保険証を使ってないから役所は黙認してるて感じ
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次の会社で社会保険に入るのであれば、国保に入る必要はありません。

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