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月の途中で退職したなら退職月は会社の社会保険から任意継続か国保切り替え、自分で支払うことになると思うのですか。その月内にまた再就職して社会保険に切り替わった場合支払いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

>国保ならその月の保険料はかからず任意継続は保険料がかかり再就職すればそこでも引かれ返還もないということでしょうか?



はい。あくまでも同月に再就職すればの話ですが。
また、任意継続は資格取得の手続きをしても初回の保険料を納付しなければ資格取得自体が無かったことになりますので同月内で再就職できそうなら保険料は払わず、退職日翌日から国保にするという手もあります。

>(厚生年金は返金がある、ただし新会社に返金される)

すみません、書き方が悪かったです。「その時の事業所」とは厚生年金保険料を控除した事業所ということですから同月得喪になった事業所ということです。新しい会社には返金されません。
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この回答へのお礼

これだけ詳しく教えてもらって謝られる事等なにもありません、月末内にという細かい部分であるのに回答くださりありがとうございます。月内再就職の可能性もあり、計算でも国保の方が安かったので国保に切り替えようと思います。

お礼日時:2020/08/14 09:17

No.4です。



> 月末日に新会社の社保加入なら退職月は自分払いで返還もないということですね
月末日に新会社の健保加入ならば、その月分は新会社経由で支払います。
退職が月末日より前でその月内に就職しない場合は、
その月は国民健保加入になり、納付先も役所になります。

自分払いで …どこに加入しようが、自身のお金の支出は必要です。
返還も …二重払いがあれば、他方から返還してもらえます。
この2点は何度も書いていますが、ご理解できませんでしたか?

なお、医療保険は未加入期間は禁止れていますから、
「未加入月の支払い分は返還される」と言う事はありません。
例えば月中退職で、翌月国民健保加入手続きをした場合は、
国民健保加入日は、月中退職日の翌日に遡ることになり、
退職月の分は国民健保への支払いになります。
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この回答へのお礼

>返還もないということですね
NO5の方との回答とごっちゃになってました、返金が事業者にされるのは厚生年金の方でした。
2重払いになれば返還はあるという事ですね。

自分払いという言う言い方がおかしかったですね、「会社天引きじゃなく自ら支払う形になるのは」が正確でした。

分かりにくい質問でも丁寧に回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2020/08/14 09:33

>月の途中で退職したなら



前月以前から社会保険に入っていたと解釈します。
この場合、退職月の前職の社会保険料は控除されません。
次に、国保に入った場合は、同月の資格取得と喪失でも同月得喪にならないので保険料はかかりません。
そして、月内に再就職で同時に社会保険加入なら、再就職先でその月から保険料が発生します。

もしも、前職を退職して任意継続被保険者になった場合は同月得喪の対象になるので、任意継続の(健康)保険料が発生しさらに再就職先での新たな社会保険料も発生することになります。

※同月得喪とは同月内に資格取得と喪失がある場合のことで、健康保険や厚生年金は1ヶ月加入していなくてもその月の保険料が発生することになります。
厚生年金保険料の場合は、同月内で再度厚生年金の被保険者になるか国民年金の被保険者になることで返金処理がされます。(ただし、返金はその時の事業所にされます)
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この回答へのお礼

社会保険喪失後、国保ならその月の保険料はかからず任意継続は保険料がかかり再就職すればそこでも引かれ返還もないということでしょうか?(厚生年金は返金がある、ただし新会社に返金される)

お礼日時:2020/08/13 12:18

No.1です。



> 同月内で再就職して社保に入らせて貰えれば自分で支払うことはない…
その加入日が月末日に及べば、その月の保険料は納付しなければなりません。

> 自分で支払うことはない…
会社の健保に入ろうが、任意継続か国民健保であろうが、
自信のお金の支出は必要です。

>(一度収めても後で戻る)
二重払いとなった時に、と言う事に限ります。
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この回答へのお礼

月末日に新会社の社保加入なら退職月は自分払いで返還もないということですね

お礼日時:2020/08/13 12:09

月の途中で退職されたなら退職した月は会社から保険料は引かれませんのでご自身で任意継続か国保に切り替えし払うことになります。


しかし、退職した月内に再就職し、再就職先で保険に加入されたのならご自身で加入された分は喪失となります。ですから任意継続か国保に切り替えし払った分の返還手続きをします。質問者が理解されている通りで合っています。
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この回答へのお礼

教えていただき理解出来ました、ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/13 12:06

1日が基準日です



月初の1日に籍のあったのが、基本になります
月初に退職すると、前月末の退職扱いをされるケースもあります
(会社の負担が大きい為)

会社次第です
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この回答へのお礼

1日までに転職して社会保険に加入させて貰えれば自分で支払うことはないということですね(実質では)

お礼日時:2020/08/12 15:48

健康保険の関係ですね?


社会保険と言うのは、医療、年金、雇用、等々の総称なので…

健康保険料の支払いは月額単位となり、
その納付先は月末日加入先の一か所だけです。
同月内にいくつも脱退と加入を繰り返しても、です。
なので、この手続きを迅速にできないと二重払いが生じてしまいますが、
その場合は、納付不要先には後日の手続きで返却してもらえます。
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この回答へのお礼

月末日加入先ということなら、同月内で再就職して社保に入らせて貰えれば自分で支払うことはないということですね(一度収めても後で戻る)

お礼日時:2020/08/12 15:46

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