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会社のミスにより、社保喪失届け(?)の書類を受け取ったのが
社保を抜けてから約1ヶ月がたってからでした。

国保に切り替える際には脱退してから14日以内のルールがあると思うのですが、
実際にはどんなペナルティがありますか。保険料が高くなったりしてしまうのでしょうか。
(ちなみに社保を抜けてから国保に加入するまで病院には行っておりません。)

詳しい方いましたらアドバイス何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    何度も申し訳ございません。

    o24hi様の回答+皆様の回答を拝見していたら
    答えが完全に分かりスッキリしました。
    先ほど追加でお聞きした内容も分かってきました。

    本当にありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/13 11:25

A 回答 (8件)

他の方への補足ですが…



>私の場合、4月中旬には社保の喪失をしていたのですが
会社の対応が遅かったのもあり、国保に加入したのは先日の6月10日頃からです。
その場合、手続きをしてても忘れてても国保の保険料は4月から発生しているとのことにお間違いないでしょうか。

 国保の加入には社保の「健康保険資格喪失証明書」(加入されている健康保険により、名前が多少違うかもしれません。)が必要ですが、その証明に書かれている資格喪失日から国民健康保険に加入することになります。
 つまり、「社保の資格喪失日=国保の資格取得日」になります。

 健康保険は、月末に加入している健康保険で保険料を支払うことになります。「国保に加入したのは先日の6月10日頃から」でも、「社保の資格喪失日=国保の資格取得日」ですから、4月分から発生しています。
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この回答へのお礼

何度もアドバイスをくださりありがとうございます!
4月分から国保料金が発生すると分かりスッキリしました。

先日、市役所で無事国保への切り替えを終えました。
暖かいアドバイスをくださいました皆様に心より感謝申し上げます、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/18 13:01

国民健康保険法


第127条第1項 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

殆どの自治体で10万円以下の過料を定めています。

実際に適用された例はほとんどありません。
実質的には保険診療が受けられないのがペナルティーですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

そのような法令(?)があったのですね。
わざとではないにしろ次からは気をつけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/13 20:43

離職票が遅くても、口頭で加入できます。


年金の免除申請は離職票がいります。
また、離職理由によっては、会社側からの派遣切り、解雇などは、国保の料金も40%ぐらいカットがありますが、区役所、市役所などは、教えてくれませんので自分から聞く事をお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

完全に目から鱗です。
桃爺さまからアドバイスをいただかなかったら
完全に免除制度を見落とすところでした。

引かれるものはお給料から強制的に持っていかれるのに、
このような給付金や免除は自分から調べないと教えてもらえないものですね。。。

国保の免除が通ったからといって後々損をすることは何もないでしょうか。
もしそうであるなら申請をしてみたいと思います。

お礼日時:2020/06/13 20:42

こんにちは。



 国保に加入することなった日から14日を過ぎて届け出をした場合、保険料(保険税)は遡って支払うことになますが、保険給付は届け出の日以降しか対象になりません。
 つまり、保険料は遡って取られるが、届け出た日からしか保険証が使えないということです。

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>実際にはどんなペナルティがありますか。保険料が高くなったりしてしまうのでしょうか。
(ちなみに社保を抜けてから国保に加入するまで病院には行っておりません。)

 保険料が高くなることはありません。
 病院に行っておられないのでしたら、実害は何もありません。
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この回答へのお礼

とても分かり易い説明をありがとうございました。
ここに質問するまではっきりした答えが分からずモヤモヤしていたのですが
皆様のおかげでスッキリしました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/06/13 11:23

ないですよ。


社会保険を抜けた日から遡って国保に加入となるので、その料金もかかってくると言うことです。
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この回答へのお礼

分からなかったことが分かりとてもスッキリしました!!!!
お忙しいところ知恵を貸してくださり本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/13 11:22

確かに、国保への加入手続は


前の健康保険の資格を喪失した日から14日以内をお願いしています。

ただ、今回のように資格喪失証明書の到着が遅くなってしまったとかという理由もありますので
15日を過ぎても加入手続は出来ますし、遅くなったからといって保険料にペナルティ的な金額を課すということはありません。

但し、加入手続が前の健康保険の資格喪失日から15日を過ぎてしまうと
国保で病院負担が3割になるのが「加入手続をした日」からとなります。
資格喪失日から加入手続までの間に病院に行ったよ、ということであればその分は実費(10割)負担です。
(加入手続までの期間が短ければその限りではありませんが、数か月以上経過している場合実費負担は確実です)
また、上に「保険料にペナルティ的な金額を課すということはない」としましたが
国保の保険料は国保の資格を得た日(=前の健康保険の資格喪失日)まで遡って月割で発生しますので
国保加入手続を長い間放ったらかしにしておいて、数か月後だったり1年後だったりに加入手続をしたとしても
保険料は数か月前や1年前にまで遡って発生することになります。
これはある意味加入手続を怠った「ペナルティ」のようなものと考えていただければ。

少し文面が長くなってしまいましたが、ご理解いただけたでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お忙しい中私のために長文でアドバイスを書いてくださり誠にありがとうございます。
ここまで丁寧に回答をいただけると思っていなかったので感激しております。

私の場合、4月中旬には社保の喪失をしていたのですが
会社の対応が遅かったのもあり、国保に加入したのは先日の6月10日頃からです。
その場合、手続きをしてても忘れてても国保の保険料は4月から発生しているとのことにお間違いないでしょうか。

物分かりが悪くて申し訳ございません、
ご迷惑でなければご教示いただけると幸いです。

お礼日時:2020/06/13 11:21

そんなん あるん?


はじめて聞いた、、
前に半年ほど未加入だった期間あるけど、、
何もなかったような....
。。( ̄ー ̄)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!

保険料が少し高くなった、、、などはなかったでしょうか。
何もなかったと聞いて安心いたしました、ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/13 11:11

14日を過ぎても特に何もありませんよ。

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この回答へのお礼

ご多忙中アドバイスありがとうございました。
ネットで検索していると「14日以内に届けた時よりも保険料が少し高くなるかも、、、」などと見かけたので
少し怯えておりましたが安心しました。

心からお礼申し上げます、ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/13 11:10

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