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社会保険の手続き中に病院に通い、10割負担で払った。試用期間中ということで解雇となり、社会保険がない。すぐに国民保険に切り替えて、払い戻しをしてもらえますか?

A 回答 (6件)

>そこまでは確認してありません。



会社の方が今月末と言ったのなら今月一杯が在籍なのかとも思いますが、月途中で退職でも同月得喪なので1ヶ月分の保険料がかかりますから、それで今月中は使えると思い込んでいる場合もあります。
健康保険自体は退職日までしか使えませんから、必ず会社に退職日を確認しておいた方がいいです。
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>会社に連絡して、保険証が届いたら一度送ってもらうように話をしました



そうですか。保険証があるならその方がいいですね。もらったら病院に持って行けば窓口で精算できるかと思います。

>今月いっぱいは使えるようです。

解雇日は今月末という事ですか?
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この回答へのお礼

そこまでは確認してありません。

お礼日時:2018/10/18 21:42

>社会保険の手続き中に病院に通い



ということですから、在籍中は健康保険に入っていたということですよね?
その期間は国保ではありませんから、国保に入ってもその期間の保険適用はできません。
(いい加減な回答が多いですが、一度加入手続きをしたならそう簡単に加入をなかったことにはできません。入社日から解雇日までは社会保険加入になっているはずです)

この後国保に入るにせよ前職での健康保険被保険者資格喪失証明書をもらわないといつから国保に入ったらいいかもわかりませんし、とりあえず会社に社会保険に加入していた期間の証明と健康保険の事業所番号と被保険者番号を教えてもらいましょう。(喪失証明書に書いていると思いますが)
病院へは会社の証明書だけでは精算はしてくれないと思うので、保険者に連絡して加入期間の証明書を出してもらえるか確認してください。
場合によっては、保険者に書類を提出して精算ということになるかも知れません。
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この回答へのお礼

会社に連絡して、保険証が届いたら一度送ってもらうように話をしました。
今月いっぱいは使えるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/18 16:23

国民健康保険に加入すれば、払い戻しが受けられますから安心して下さいね。



もう1点
解雇は試用期間中であっても雇用主は1か月前に告知する義務がありますが
それはありましたか?突然言われましたか?
いずれにせよ、雇用主が「解雇」した場合は給与の1ヶ月分を質問者様に
支払う義務があるのですが、それは受け取られましたか?
受け取っていないなら、請求権はありますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/17 17:19

日本は国民皆保険制度


いずれかの健康保険に加入が義務

社会保険未加入者は、
皆さん国保に加入してますよ

役所で手続きして無い
手元に保険証が無く不自由でも、
保険税は後日請求されます
(東京は保険料)

前の社会保険を抜けた
離職証明を持参して、
役所の健康保険窓口に行き
国保加入手続きをする
保険証は即日発行される
前年所得から計算
後日、請求が来ますよ

健康保険証と領収書を
病院に持参して、
窓口で精算して貰う
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この回答へのお礼

電話で確認をするようにします。
助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/17 17:20

日本は、皆保険制度を適用しているそうです。


なので、会社を退職して無職になると、翌日から国民保険に加入したとみなされるそうです。
もちろん、現実的には、自分で加入の手続きをしなければいけませんが・・。
なので、後日に国民保険に加入手続きすれば、退職日の翌日に遡ってから適用されるので、7割の払い戻しを受けることが可能になります。

ただ、仮に退職日から1年間、国民健康保険への加入手続きをしないで放置していた場合、7割の払い戻しを受けられるけど、1年分の国民健康保険の保険料を請求されることになるようです。
また、国民健康保険は「扶養」という考え方がないため、会社員時代の保険で家族が扶養に入っていた場合、国民健康保険になると、家族分も請求されるので、1年貯めると、かなり高額な金額が請求されることになりますね。
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この回答へのお礼

いろいろ確認して見ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/17 17:21

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