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子供の健康保険の空白の間に病院

主人が4月に転職して、子供の健康保険の申請に必要な書類を提出してなく申請がされていませんでした…。
5月に子供が熱を出して病院に行ったので2万円くらい自費で支払っています。
この場合4月1日に遡って子供を健康保険に入れる事は可能でしょうか??

A 回答 (6件)

こんにちは。



>主人が4月に転職して、子供の健康保険の申請に必要な書類を提出してなく申請がされていませんでした…。

 ご主人は新しい勤務先の健康保険に加入されたが、お子さんが加入できていなかったということでしょうか?

>5月に子供が熱を出して病院に行ったので2万円くらい自費で支払っています。
この場合4月1日に遡って子供を健康保険に入れる事は可能でしょうか??

 被用者保険(勤務先の健康保険)については、加入される健康保険によって運用が違いますので、正確にはお勤めの勤務先にお聞きいただく必要がありますが、最も一般的な被用者保険である「協会けんぽ」の場合、遡っての加入を認めてくれることがあります。

【協会けんぽの扶養にするときの手続き】 「4.留意事項」の(5)をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

 なお、5月分の「2万円くらい自費で支払っています。」は、5月中に健康保険証を医療機関に提示しないと、医療機関からは保健者負担分(医療費の7割)の返金をしてくれません。
 被用者保険への加入が認められた後、被用者保険に対して「療養費」(医療費の7割)を請求することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!協会けんぽに入ろうか迷いましたが、夫の方で4月1日付で入れるとの事でした。

お礼日時:2019/06/01 08:05

加入資格があって、手続きしてるなら後から遡って請求することは可能ですし、空白の期間が生じたなら国保に加入すればちゃんと返金されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/01 08:02

会社の健康保険組合に聞いてください

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/01 08:02

国民健康保険は原則としては被用者保険や後期高齢者医療制度などを適用されない方に適用される制度で法的にこれらに加入してなければ国保の被保険者資格を得ることとなってますが、当然ながら保険者である自治体(都道府県)がその資格を認めなければ被保険者としては適用されません。



お子さんの年齢が低いことを前提とするなら、国保は世帯を単位としており小さいお子さんのみが国保の被保険者となることを認める自治体はほとんどないと思います。
今回のように手続きがうまくいかず社会保険の扶養にお子さんが入れなくて国保にもできなくてお困りになっている質問者さんもこちらで時々見かけます。
保険者が協会けんぽなのか健康保険組合なのか分からない段階ですし、まずはご主人の会社に相談することを先決としてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!確認した所4月1日から入れるとの事でした。

お礼日時:2019/06/01 08:03

ご存知でしょうが…


日本は国民皆保険制度です。
いずれの健康保険に加入します。
一般論として…
社会保険未加入期間は、
自身で手続きしなくても、
手元に健康保険証が無い場合も、
国民健康保険に成ります。
遡りの加入は、
本来は出来ませんが…
会社に相談してみては?

お子さんの年齢によっては、
医療費は無料ですよね?
本来は滅多に無い話ですが…
仮に健康保険扱いに成っても、
還付されますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/01 08:04

遡及できるかどうかは、ご主人の保険者によって変わります。


健康保険組合なら遡及はできない可能性があります。

ここで聞いても判断はできないので、ご主人に確認してもらって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/01 08:05

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