牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

私は現在厚生年金に加入していまして 
自分で健康保険料を払っています。
都合により主人が1月で会社を辞めたので
主人と子供を私の扶養にいれました。
この時会社から 年金と健康保険はセットになって
いるといわれました。 
年金3号になるということは健康保険も自動的にって
ことなんですってね。

やっと手続きが終わったと思ったら
主人の仮採用がきまり その期間(3ケ月間)は
国民年金にはいってくれといわれました。
また私の会社で健康保険の抜く申請を出し
本人は市役所へいって国民年金の手続きをしにいくのですが
このとき 健康保険はどうなるんでしょうか?
検索してみたのですが『国民健康保険は世帯ごとに本人として加入するようになっています。その国民健康保険料の請求は世帯主に来ますので、「扶養」になっていると錯覚しがちです。』とありまして
うちは同居してまして 世帯主は義父なんです。
主人は世帯主の子となります。
この場合は国民年金は自分で支払い、健康保険は
義父の扶養となるんでしょうか?
(年金も義父の支払い?)
それとも 自分で健康保険料をかけといた方がいいのでしょうか?
順調に採用が決まれば3ケ月後に厚生年金に切り替えられるので。
それに義父の税金面の問題でもあまり負担をかけたくないので 自分で払える(扶養にないらなくてもよい)のなら
はらいたいです。

わかりにくい文章ですいません。
今回の事でいろいろ勉強したのですがナカナカ・・・
本当に難しいですね。
お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ええと、だんなさんは就職したものの試用期間と言うことで社会保険に入れてもらえない。

この場合の健康保険と年金制度のことについてということですね。

本来であれば、たとえ試用期間と言うことでも継続して雇用することを見込んでるわけですから、新たに就職した時点で、会社で社会保険に加入しなければならなくなっています。しかしながら、試用期間は社会保険に加入させない会社が多いのも事実です。(健康保険法などに照らし合わせれば違法なんですけどね。)

この場合は、国民年金は第1号被保険者として国民年金保険料を支払い、健康保険制度は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険は、世帯ごとに加入し、加入したそれぞれが「本人」として加入することとなります。
また、国民健康保険料は、その世帯主に請求されますので、ご質問の場合は「義父」あてに請求が来ることになります。
ですから、「国民健康保険に加入するから、一時的にだけど保険料の請求が来るよ。」と言っておけば問題はないのではないでしょうか。

ちなみに、国民年金についてはだんなさん本人に対して請求が来ます。

国民健康保険にしても国民年金にしても、市区町村の窓口で手続をすることができます。
あなたの扶養から外れた旨の証明を、印鑑とだんなさんの年金手帳と一緒に窓口に持参し、国民健康保険と国民年金の手続をするようにしてください。

だんなさんが会社で社会保険に加入できたら、再度市区町村の国民健康保険の窓口に、新たに交付された社会保険の保険証と、国民健康保険証および印鑑を持参して脱退の手続をとることになります。
この場合の年金については、社会保険に加入したと同時に、自動的に厚生年金になりますので、手続をする必要はありません。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
仮とはいえ 再就職が決まったのはうれしいのですが
手続きって ややこしいですね。

至急 会社の健保の方に証明書の発行をお願いしました。
それができてから市役所の方にいってもらおうと思ってます。

3ヶ月後に無事本採用となって 社会保険に加入できると
いいのですが。
まだまだ 心配の種は尽きそうにありません。

でも いつもいつもお世話になり 本当に助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 08:53

結婚してその段階で世帯主が旦那さんになっています。



かつては、大家族制で親戚も一緒にひとつの家に住んでいて、すべての単位で世帯と表現していたのですが、結婚すると世帯分離できます。

役所で手続きをすると世帯分離できるし、旦那さん宛てに請求できます。もっとも、お父さんがまとめて支払った方が国保は総額が安く出来るので、上限53万円を現在支払っているのなら追加は来ないでしょう。

昨年度の収入で国保が決まりますので、かなり請求が来るかも知れませんが、概算は役所でしてくれますし、確定保険料は来月かも知れません。役所で確認しましょう。

その際、昨年度の源泉徴収票を持っていくとスムーズに計算手続きできると思います。
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この回答へのお礼

私も世帯主って主人だと思ってたんですが
何かの時に 「え~ お義父さん」だったの」って!

そっか~ 源泉徴収票をもっていった方がスムーズにできるんですね。
もっていくものに付け加えときます。

参考になりました。
ありがとうございました。
またわからないことがありましたら
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/03/05 09:04

社会保険に加入するということは、健康保険と厚生年金に加入することで、この2つはセットになっています。



社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。

ご主人が就職が決り、本来なら会社が社会保険に加入させる必要があります。
しかし、試用期間中は社会保険に加入させないことがあり、(本来は違法です)、年収見込みがが130万円を超えることから、あなたの扶養にもなれないので、本人に国民健康保険と国民年金に加入するように云われているのです。
3ケ月後に正式に社員になれば、社会保険に加入できます。

その間は、ご自分で国保と国民年金に加入する必要があります。

さて、国民健康保険には扶養という制度がなく、所帯員は所帯主と同じ国保に加入することになります。
あなた方が義父と所帯を別にすれば、ご主人が所帯主となり、国保に加入することが出来ますが、3ヶ月刊のことであればそこまでする必要はないでしょう。

国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に計算し、均等割や資産割などが加算されますから、ご主人の保険料も所帯主である義父あてに請求が来ます。
義父に保険料の負担を掛けたくない場合は、ご主人の保険料を調べて義父に支払えば問題ありません。

国民年金は、月額13300円を支払うことになります。

国保と国民年金に加入する手続きは、ご主人の会社からの退職証明書か社会保険資格喪失届のコピーと印鑑、国保の保険証と年金手帳を市の、国保と国民年金の窓口へ持参します。
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この回答へのお礼

至急、社会保険資格喪失届の発行をお願いしました。
義父や義母には今回のことで心配をかけているので
この上 保険料までは・・・
そうですね、手続きの時に保険料も聞いといてもらいます。

手続きの際には 持参する物を忘れないようにしないと。
(たくさんいるんですね~)

さっそくのお答えありがとうございました。
分からないことばかりなので 本当に助かります。

お礼日時:2004/03/05 08:58

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