No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>5月の頭に病院に行く
>その時は10割払って、
>新しい会社の保険証が発行されたのちに
>自己負担分を請求すればいいですか?
いいえ。できません。
新しい会社の保険証が有効になる、すなわち
★資格取得年月日は、早くて
★5月11日になります。
ですから、
★新しい会社の保険証は利用できません。
★5月頭の医療費は、その保険の適用外だからです。
ですから、前回答のとおり
⑪任意継続保険
⑫国民健康保険
⑬扶養家族で社会保険に加入
を選んで加入して下さい。
また、扶養している?奥さんがいるなら、
国民健康保険の加入手続きには、
『健康保険資格喪失証明書』
が必要です。
離職票
退職証明書
では、
★奥さん分の加入手続きができません。
必ず、
『健康保険資格喪失証明書』
もらって下さい。
前回答のとおり、
5月末までに就職先の保険に加入できれば、
⑪国民健康保険に加入の場合
●保険料が余分にかかることはありません。
デマにご注意ください。
⑪任意継続保険
の場合は、5月中に脱退すると
同月得喪という制度から、
保険料がかかることになります。
また、年金も国民年金の加入が必要になり、
5月末までに、社会保険に加入できなければ、
奥さん分の国民年金保険料もかかってきます。
ご承知おきください。
> 前回答のとおり、
5月末までに就職先の保険に加入できれば、
⑪国民健康保険に加入の場合
●保険料が余分にかかることはありません。
デマにご注意ください。
ありがとうございます。
5月中に就職先の保険に加入できるのであれば国民健康保険が一番良さそうですね。
逆に、5月中が無理な場合は任意継続の方が安くなるイメージです。
そこは市役所に聞いてみようかと思います。
一応「会社都合の退社」なので、国民健康保険も多少の免除があるようですし、家族3人の保険料がどちらの方が安くなるか検討したいと思います。
No.5
- 回答日時:
5/1から5/10については、原則国保へ加入となります。
手続き先は市役所などとなります。
例外としては、退職会社で加入していた健康保険団体へ任意加入手続きをすることも可能です。
補足についてですが、再就職先の会社の健康保険証は、さかのぼっても入社日からしか有効ではありません。
ですので、後から健康保険証を提出しても有効ではないのです。
10割負担でもよいかもしれませんが、単純に3割負担の医療費そのものから10割へ逆算できません。
10割負担というのは、自由診療での医療費の10割ということです。
健康保険診療の医療費の10割とは意味が異なります。
一般に健康保険診療での医療費計算では、点数制度で1点10円計算で行い、その3割となることでしょう。
しかし、自由診療では、医療機関が1点20円や30円で計算しても認められるのです。その10割ともなれば、10倍などの医療費になることもあり得ます。
妊婦の健診等が健康保険診療なのかはわかりませんが、その短い期間とはいえ、けがや病気がないとは言えません。
それに健康保険証のない患者の治療そのものを医療機関は嫌います。どうしてもお会計が後で、医療ということで事前にお金がどれだけあるからその範囲で治療をということが難しいですからね。
再就職先の取り扱いが見えませんが、入社日をもって社会保険へ加入してくれると考えた場合、再就職先の社会保険の資格取得月が5月となり、その間を国保とした場合の国保加入月も5月ですので、国保の保険料は発生しない可能性が高いことでしょう。
これに当てはまるのでしたら、国保の手続きを市役所などでしましょう。
ただ、社会保険を抜けた日のわかる書類が必要となり、離職票等を利用する場合には、退職会社が即日で渡せるものではないことでしょう。離職票は給与計算をしたうえで、管轄ハローワークでの手続きとなり、会社によっては社内決裁から社会保険労務士依頼などもあるかもしれませんからね。
退職した証明書などを国保世の項目で発行してもらう分には様式などがそろえば会社は即日で対応が可能かもしれません。
住所地の市役所等と相談し、必要な書類を事前に会社の事務担当者へ相談されることをお勧めします。
奥様の通院についても、医療機関に健康保険手続き中といえば、一時的にお金を預け、健康保険証の提示とともに清算などという対応もあります。
健康保険証の交付等が通院へ影響する恐れがある場合には、奥様の通院先へも相談しましょう。
> 補足についてですが、再就職先の会社の健康保険証は、さかのぼっても入社日からしか有効ではありません。
なるほど、では現在の職場の健康保険を任意継続するか、あるいは国保に入るのが良さそうですね。
ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
社保に加入するのは就職してからなので、それ以前の保険給付はありません。
病院へかかるのが確定的であれば、奥さんだけでも国保へ入るしかないでしょう。
妻だけ国保に入るとして、「あなたと子供(もう一人おります)はどうするんですか?」と市役所で突っ込まれそうですね。
けんぽの任意継続か家族全員の国保加入が良さそうですね。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
国保に入るには退職の証明が必要です。
通常、健保の資格喪失確認書を使いますので、会社から送られてくるまで何週間かかかります。そんなうちに再就職すればそこで社保に入るでしょうから・・・現実的には国保には入らない、入れない事になります。
なお、月末日に退職すると社保の脱退は翌日になり、保険料は1ヶ月分余分にかかります。
No.2
- 回答日時:
>健康保険や年金はどうなりますか?
5月1日に両方とも資格喪失となります。
手続きをしないと、次の会社で加入できない限り、
『無保険状態』になり、違法です。
①健康保険について
健康保険は、日本に住む人は全員加入しなければいけません。
退職したら、会社で加入していた健康保険も脱退です。
辞める時点で、次の健康保険をどうするか考えておく
必要があります。
①健康保険には、以下の選択肢があります。
⑪任意継続保険
⑫国民健康保険
⑬扶養家族で社会保険に加入
参考
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
⑪任意継続
現在の健康保険組合の保険に
2年間継続で加入できます。
⑫国民健康保険
他の選択できないなら、国保です。
現在の会社から下記の書類をもらって手続きをします。
★健康保険資格喪失証明書
あるいは
★離職票
★退職証明書
これらと、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑、通帳等
を持っていって、役所で加入手続きします。
後日、健康保険証と保険料の納付書が
送られてきます。
保険料は、前年所得から、お住まいの自治体の
料率と制度で計算されます。
⑬社会保険に扶養家族として加入する手段もあります。
配偶者や扶養者経由で、勤務先に申請します。
社会保険の扶養だと、保険料がタダになるメリットがありますが、
収入条件として、給与で月108,334円未満が条件です。
穏当なのは、⑫国民健康保険に加入でしょう。
次の就職先で、5月末までに社会保険に加入できれば、
国民健康保険料は、払わなくて済みます。
※社会保険料は、月末に加入している保険に
※月単位の保険料を払うのが原則なのです。
②年金は、
⑭次の就職先で5月までに厚生年金に加入できるか?
⑮国民年金(第1被保険者に加入するか?
⑯国民年金(第3被保険者に加入するか?
となります。
とりあえず、⑮の国民年金の加入手続きを
しておくのが穏当です。
⑫国民健康保険の加入手続きと同様です。
前述の
★健康保険資格喪失証明書
あるいは
★離職票
★退職証明書
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑、通帳
に加え、
★年金手帳を持って、
お住いの役所で加入手続きをして下さい。
5月11日まで、新しい職場は関係ありません。
連休をはさみ、かつこの状況ですから、
諸々の手続きが進まない可能性がありますが、
健康保険の手続きは後からでもなんとかなります。
運悪く、新型コロナに感染するだけでなく、
健康を害されたりしたら、とりあえずは医療費を10割自己負担し、
上記手続きをして保険証を受け取ったら、手続きすれば保険負担分
7割は返還されます。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
新しい職場と相談です。
すぐ社会保険に加入の会社もありますが、
大体が3ヶ月後に加入だと思います。
それまでは、自分で市役所に行き、国保か社保から選び、引き続き加入になります。
年金は、厚生年金なら辞めた月でストップ。
次の会社から厚生年金の支払いが始まれば、続きからスタート。
国民年金が残っていれば、払込書で今まで通り払っていくだけです。
次の会社が厚生年金、社保完備であれば、
このようになります。
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