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社会保険の資格喪失届けを昨年9月に、8ヶ月間さかのぼり、提出しました。(1月~8月)
そして、10月に国民健康保険に加入しました。

さかのぼり、喪失した8ヶ月間に、使用した社会保険の請求書が来たのですが、8ヶ月間に使用した費用は、国民健康保険から支払うことはできないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (6件)

>喪失した8ヶ月間に、使用した社会保険の請求書が来たのですが、8ヶ月間に使用した費用は、国民健康保険から支払うことはできないのでしょうか?


できます。
国保には社会保険を喪失した日にさかのぼって加入のはずですから、それ以降に受診した医療費は国保に請求できます。
必要書類など手続の方法は、役所に確認されることをおすすめします。
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おっ!あんさん何しとるんでっか?


>8ヶ月間に使用した費用は、国民健康保険から支払うことはできないのでしょうか?
一旦あんさんは支払って、償還っちゅう方法で国保から貰うことはでけま!
せやけど・・・国保遡って保険代払わんとあかんで〜!
保険代8ヶ月分支払ったら「償還の手続きしたるわ!」って言われま!
あんさん、ドツボにハマってまんがな!
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遡及して喪失した日の日付で国保に加入したかどうかで療養費が返ってくるかどうかが分かれますので、その点をはっきり書いていただきたいですね。


普通は、国保は直前の健康保険制度の喪失日を確認しないと加入できませんが、自治体によっては遡及して手続きしてくれないところもありますから、その場合は社会保険喪失から10月に国保に入るまでは無保険ということで全額自己負担となります。

ちなみに、国民健康保険の保険料が税金か保険料かは自治体によって違います。

http://eminews.jp/?p=880
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社会保険の資格喪失届けを遡ることになった理由はなんでしょうか?


それと、通常は資格喪失を確認して国民健康保険に加入になるので10月からにはならないと思うのですが、10月からになった理由はなんでしょうか?

故意で未加入であった場合、国民健康保険料は遡って徴収されますが、保険加入はあくまでも加入した日(つまり遡って徴収された期間に保険診療は適用されない)という状態になります。
ただ社会保険も遡っての資格喪失であれば、そのときにきちんと手続きしていれば国民健康保険の加入も遡れたはずと思うのですが実際はいかがですか?

国民健康保険も遡って加入済みであれば、療養費の支給申請ができるはずですので市区町村の役所に問い合わせてください。
不正な方法で10月加入にし、1~9月が無保険であったのならば、国民健康保険に請求することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

【療養費の支給申請】と言うのは、どのようにすれば良いのでしょう?

社会保険料は、(1月~8月)分は、返金され戻って来ました。
国民健康保険の手続きに行ったときに、社会保険の資格喪失届けも提出しました。
その時に、国民健康保険をさかのぼって、支払わなければいけないと言う説明を受け支払いました。

お礼日時:2016/04/11 16:17

>8ヶ月間に使用した費用は、国民健康保険から支払う…



そんな虫のいい話はありません。
だって、

>10月に国民健康保険に加入しました…

なんでしょう。
国保が何で加入前の未納分まで肩代わりしなければいないんですか。

もしこれが、社保の資格喪失証が 8ヶ月さかのぼった 1月の日付で交付され、国保への 加入手続きは 10月だったけど 8ヶ月さかのぼった 1月分から保険税 (国保は税金です) を払わされたというのなら話は分かりますが、そんな話ではないのですよね。
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国保の資格が1月からあったら(その期間に対して保険料を払っていれば)、国保に請求できますよ。

 さかのぼって入れるかどうかは、役所で聞いてみてください。 ただ、いったん自分で払って自分で償還払いをするというのが一般的ではあります。
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