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以前社員見習いで勤めていたところが、入社早々赤字でシフトに入れれないとのことで1ヶ月で退社しました。
11月に社保に加入し、11/29に退職しました。
源泉徴収票では社会保険料が引かれていますが、国民年金から11月のみ支払っていないので払ってくださいと通知が来ました。
会社は間違っていないと一点張りです。申請し直してくださいと連絡しても資格喪失証を突然自宅へ送ってきて話が噛み合いません。
社会保険は厚生年金だけ止めるなんてできないはずですが、11/29に資格喪失したから2日分払ってないのを1ヶ月請求になるんでしょうか?明らかに2日分ではない金額が国民年金から請求されているのですが、

質問者からの補足コメント

  • 社会保険を支払っているので会社から返金してもらい、支払うということですか?
    私からすれば1ヶ月単位の支払いなら11/29の時点で社会保険料を支払っているのでなぜ国民年金から請求させるのかよくわかりません。11/29に退職したら払ってない方に換算されるということですか?

      補足日時:2023/04/11 11:02
  • それでは私が国民年金を支払った後に重複分が前の会社に返還されるということなんですね、

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/12 14:05

A 回答 (5件)

No.4補足回答


そうなります。会社から返金連絡が無い場合は会社に連絡しましょう
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厚生年金保険料については、返還される可能性があります。

条件は同月内に国民年金か、違う会社の厚生年金保険に加入することです。

同月に年金制度に加入して保険料を支払えば、同月に2回年金の負担をしたことになります。この場合、退職した方の会社には、退職者の厚生年金保険料が会社負担分と個人負担分を合わせて返還されます。会社は返還された金額のうち、個人負担分のみを退職者に連絡して返還する必要があります

って感じです。
この回答への補足あり
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社会保険料は事業所が本人から保険料を徴収し、役所から請求された金額を納付します。

納付書では全ての社会保険料が合算されており健康保険料や厚生年金保険料の内訳はわかりますが、個人単位で健康保険料のみを納付するなどはできません。
今回は同月得喪(詳しくは前の質問で回答しています)なので、一旦は健康保険料と厚生年金保険料を11月分納付したかと思いますが、12月に質問者さんが厚生年金の資格を取得したことで年金機構は11月を国民年金と判断し、「事業所」に保険料を還付しているはずです。(納付したのは事業所なので)
ですから、勤め先では質問者さんの厚生年金保険料が浮いているはずなのです。
上記を説明して11月の勤め先に確認してください。
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厚生年金は月末(11月30日)には脱退しているので納付は無く国民年金になります。


健康保険は同月加入脱退なので健康保険料1ヶ月分と国民健康保険の両方の支払が必要です。
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だから、勤め先が末日までじゃなくて退職日で保険を資格喪失したからだと前に書きましたよね。


なので11月は厚生年金ではないので国民年金から請求が来ているのです。
また、保険料は日割りはないので1ヶ月分を払うことになります。
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