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11月に入籍し、夫の会社に扶養に入りたいとお願いしました。

今、私は前の会社(事故に遭ってしまい療養中なので一応籍だけある状態)
の健康保険を持っていて12月までの保険料は支払いが済んでいます。
夫の会社から「新しい保険証は1月から使えます」と言われたので
私の会社の事業主に「12月いっぱいで保険を辞めたい」と言いました。

今1月中旬になろうとしていますが、保険証はまだ届いていません。
私の会社の事業主からは『資格喪失届』という書類が送られてきましたが、
この紙に喪失理由を記載する欄があり、退職の場合は保険証を返すだけで良いそうですが
籍を置いたまま保険だけ辞める場合は新しい保険証の写しがいるといわれました。

こういった場合、保険証が送られてきていないのでまだ前の保険を使い続けるしかないのでしょうか?
休業損害の関係上、仕事を辞めるともったいないし治ったらまた働きたいので
出来れば退職したくないのですが、退職するしかありませんか?

A 回答 (5件)

健保喪失について、今回のケースの要点を整理してみましょう。



*「扶養」に入れれば、現在の健康保険は無条件で喪失になるけれども、快復後に復職する意思があれば、おそらく年収要件的に扶養には入れないでしょうから、いまの会社の健保は抜けることができないです。「籍を置いたまま保険だけ辞める場合は新しい保険証の写しがいる」といわれたのは、それが根拠です。

*こういった場合、保険の空白期間が生じてはよくないので、従前の保険証を提示い続けることになります。保険の事務方が後日確認の際、いずれかの保険に加入している状態でさえあればOKであるわけですから。

*現会社が資格喪失できると思っていても、夫君の勤め先の管轄役所である社会保険事務所が質問者さんの扶養入りを認めなければ、今回の保険資格の喪失は認められなくなります。このような決定は被保険者サイドに自由な裁量権があるのでなく、あくまで役所が決めることですから、ね。

以上から、健康保険証はあくまで手持ちのものが有効、とください。
また、健康保険等の扶養関係面を仕事の退職につなげて考えてはいけないです。。。
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編集ミスで大事な文が抜けていましたので追加します。



>籍を置いたまま保険だけ辞める場合は新しい保険証の写しがいるといわれました。
これはご質問者が他の会社に勤務して被保険者になった場合、二重に加入することになるので一つを抜けるための手続きです。
ご質問者の場合には被保険者になろうとしているのではなく、被扶養者ですからこれで抜けることは出来ません。
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この回答へのお礼

なるほど・・・つまり退職しない限りは今までの保険を使い続ける(復職するつもりで)か、
退職して保険証を返還するしか道はないわけですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 16:02

>今、私は前の会社(事故に遭ってしまい療養中なので一応籍だけある状態)の健康保険を持っていて12月までの保険料は支払いが済んでいます。



あれれ、、、退職されていないのですか。

>夫の会社から「新しい保険証は1月から使えます」と言われたので
ご質問者は夫の会社には退職していないことを伝えたのでしょうか。。。。

>私の会社の事業主に「12月いっぱいで保険を辞めたい」と言いました。
え、、、、。

>私の会社の事業主からは『資格喪失届』という書類が送られてきましたが、
>この紙に喪失理由を記載する欄があり、退職の場合は保険証を返すだけで良いそうですが
>籍を置いたまま保険だけ辞める場合は新しい保険証の写しがいるといわれました。
それ本当ですか?
在籍している限りは休職しても社会保険資格は喪失できないのですけど。。。。

>こういった場合、保険証が送られてきていないのでまだ前の保険を使い続けるしかないのでしょうか?
これは御質問者の現状がどうなっているかですね。

>退職するしかありませんか?
御質問者の社会保険を脱退したいのであれば普通はそうです。
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この回答へのお礼

>ご質問者は夫の会社には退職していないことを伝えたのでしょうか。。。。

もちろん伝えてあります。
事故にあうまではフルタイムだったので扶養には入らないつもりだったのですが
予想外の事故に遭い働けない状態が続いたので扶養に入れるようになってしまいました。

>それ本当ですか?
>在籍している限りは休職しても社会保険資格は喪失できないのですけど。。。。

事業主からはそう言われました。
事業主と言っても個人の医院なので、ちょっとアバウトなところがあり
私はフルタイムパートで1年以上勤務しましたが有休はもちろんナシ。
そんな感じだったので・・・。
あと、社会保険ではなく組合国保です。(関係あるかわかりませんが)

他の方の回答も参考に、素直に退職することにしました。
完全に回復してから他の仕事を探すことにします。

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 16:06

QNo.2660954の質問に回答したものですが、ちょっと的外れだったかもしれません。


無視してくださって結構です。

在職したまま、保険だけ止めるなんて荒業あるんですか。
私は知りませんでした・・・
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この回答へのお礼

私も詳しくはわからないのですが、
企業ではなく個人の医院なので出来るのかもしれません。
もともと仕事についていないのに保険証だけ使えるのも変な話かもしれませんね。。。

お礼日時:2007/01/16 16:00

とりあえず当面の問題まで。



>こういった場合、保険証が送られてきていないのでまだ前の保険を使い続けるしかないのでしょうか?
これは絶対にダメ。あとで返還請求される可能性があります。罰則規定にも該当するので、やっちゃダメ。
ちょっと一時的に大変かもしれませんが、どうしても保険を使うようなことがあるなら、一旦全額自己負担にしてください。あとで領収書などの必要書類を揃えて、新しく加入する健康保険のほうに請求すれば返ってきますよ。
とりあえず、旦那さんを通じて、旦那さんの庶務の担当に現状がどうなっているのかを確認するようにしてください。

あと、社会保険から脱退しているってことは、一旦雇用契約は切れてしまっているってことですよ?
>休業損害の関係上、仕事を辞めるともったいないし治ったらまた働きたいので出来れば退職したくないのですが、退職するしかありませんか?
何か勘違いされているようですが、もうやめたことになっているので、休業補償も何もないです。もしも休業補償が欲しいのならば、あくまでも「休職」扱いにすべきだったのですが・・・。傷病による休職であれば「傷病手当金」がでるので、休職期間中も給料(正確に言えば、保険料の算定基礎になる標準報酬)の80%は補償されたはずです。
今となっては難しいので、事故の原因の責任者(例:交通事故であればその運転手、など)に損害賠償請求するしかないでしょうね。

最後に確認しますが、その事故って業務上のものじゃないですよね?つまりは労災とかではないですよね?
労災事故を原因とした解雇は無効ですから、それを元に退職を勧奨されたのであれば、まだ何か手立てはあるかもしれません。まあ、そこまでは考えすぎかと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

>最後に確認しますが、その事故って業務上のものじゃないですよね?

業務上のものではありませんが、通勤途中の事故でした。
私が事故に遭ってしばらくしてから他のパートさん(50代後半)の方が病気で入院してしまい
どうにもこうにも人手が足りない状態になってしまったので
(元々私だけがフルタイムで出ているような個人事業の会社だったので・・・)
私はこれからも職を探せると思われたのかどうかわかりませんが
「新しい人を雇いたい」と言われました。
その代わりに私は籍だけ置いて、休業損害を受け取る際の書類などは記入してくれることになっています。

通勤中の事故も労災は一応おりると言われましたが(自分で聞きにいきました)
事業主が手続きを面倒?という感じで申請はしていません。

お礼日時:2007/01/16 15:59

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