
夫についてなのですが、仕事中に事故に合い現在休職・療養中です。
今回色々相談事があり、先日も質問させて頂きました
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3276449.html
先日会社から社会保険について、休んでいるならこれ以上折半で払えないので、任意継続か国民保険へ切り替えるよう言われました。
会社側は「解雇ではない・会社の規則だから」の一点張りなのですが、社会保険は会社に在籍していると必ず加入しているものではないのでしょうか?
解雇・退職以外でも社会保険から外れてしまう事はあるのでしょうか?
労働基準局へ相談に行き、業務上災害での解雇は出来ないとは教えて頂きましたが、社会保険については管轄外らしく良く分からず困っています。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示

No.3
- 回答日時:
補足です。
#2で記した「ト」に相当するのが、#1の方が触れている「例外」です。
この「例外」は、えてして、会社側が恣意的・強引に適用してしまうことも多く、トラブルの元となりえます。
しかしながら、これが双方の合意の下で適用されるのであれば、違法な措置ではなくなります。
したがって、何らかの形で会社からさらに納得のゆく説明を受け、お互いの見解の食い違いなどを無くしてゆくべきでしょう。

No.2
- 回答日時:
社会保険の被保険者資格を喪失することになるのは以下の場合である、と定められています。
これらの翌日が「資格喪失日」となります。
(1)退職したとき
(2)死亡したとき
(3)適用除外に該当したとき
(4)事業所が廃止されたとき
(5)事業所の脱退が認可されたとき
「解雇でもなく退職でもなく、あくまでも休職である」ということなのですから、1~5のいずれにもあてはまりません。
したがって、国民健康保険または任意継続健康保険に切り替える必要は全くありません。
どうしても会社が納得してくれないようであれば、都道府県社会保険事務局から法令文を示す形での指導を行なっていただくか、あるいは、裁判に訴えるべきかと思いますよ(明らかな法令違反なので、会社は確実に敗訴するはずです。)。
適用除外となるケース(健康保険の被保険者となれないケース)についても、きちんと法律で定められています。
以下のとおりです。
イ.日々雇用されるとき
(但し、1か月を超えて雇用される場合は、その超えた日から被保険者となります)
ロ.臨時に2か月以内の期間を定めて雇用されるとき
ハ.季節的業務(いわゆる出稼ぎ)に4か月以内の期間を定めて雇用されるとき
(但し、継続して4か月を超えることがあらかじめわかっている場合は除きます)
ニ.臨時的事業に6か月以内の期間を定めて雇用されるとき
(但し、継続して6か月を超えることがあらかじめわかっている場合は除きます)
ホ.所在地の一定しない事業所に雇用されるとき
ヘ.国民健康保険組合の事業所に雇用されるとき
ト.保険者または共済組合の承認を受けたとき
ご質問者さんの場合には、上記イ~トのいずれにも該当していないと考えられるため、やはり、国民健康保険や任意継続健康保険に切り替える必要はないはずです。
ただ、引っかかるのは「ト」。
会社側が恣意的・強引に「ト」としてしまっている可能性がなきにしもあらずです。
そのあたりについては、どのような基準があり、どのような手順によって承認されるのかをはっきりと確認し(会社の健康保険組合、または社会保険事務所などで)、納得がゆかない場合には追及されたほうが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
社会保険について会社と雇用契約してなおかつ給料を貰っていれば会社が解雇通告しない限りは社会保険資格は存続しています。
ただし、例外として
(1)被保険者が休職となり、休職中給料が全然支給されない場合で、名義は休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては資格喪失させる。(昭和6年2月4日保発第59号)
(2)労働協約又は就業規則などにより雇用関係は存続するが、会社から賃金の支給を停止されたような場合には、個々の具体的事情を勘案検討のうえ、実質は使用関係の消滅とみるのを相当とする場合、例えば被保険者の長期にわたる休業状態が続き、実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専念する場合等においては、資格を喪失させることが妥当である。(昭和26年3月9日保文発第619号)
おそらく会社としてこれらを根拠にしているのではないかと思いますが、また休職期間中の社会保険料については休職前と同額になります。休職によって給料は大幅に変動しますが、これは病気という一時的な出来事によるものなので、月額変更(給料が大きく変わったときに行なう社会保険料変更の手続き)の対象にはならないし、本人から社会保険料や住民税を徴収せずに会社が負担してあげることは、賃金とみなされ課税の対象となるから切り替えるように迫ったかと思われます。
しかしながら正当な解雇理由がない限りは資格喪失はありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
健康保険証の喪失証明書なので...
-
健康保険任意継続について
-
60日経過してしまった場合の社...
-
国民年金保険料は60歳の誕生日...
-
厚生年金 健康保険 例えば75歳...
-
健康保険加入期間証明書
-
「喪失」と「消失」の違い
-
在職老齢年金と退職した場合に...
-
被保険者資格喪失確認通知書と...
-
社会保険の任意継続か国民健康...
-
計算式教えて下さい 1日の所定...
-
月の途中で退職し、次の会社に...
-
IF関数のネストについて教えて...
-
トヨタWEC
-
社会保険の任意継続を通常の社...
-
任意継続保険から社保への切り...
-
一日だけ国保に入る。一月分の...
-
社会保険について
-
正社員からパートへ変更 保険...
-
協会けんぽから医療費の返納金...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
国民年金保険料は60歳の誕生日...
-
「喪失」と「消失」の違い
-
被保険者資格喪失確認通知書と...
-
健康保険法について「医療費返...
-
国保の資格喪失日=社保の資格...
-
厚生年金 健康保険 例えば75歳...
-
厚生年金保険の資格喪失と国民...
-
資格喪失証明書と退職証明書の...
-
会社が被保険者資格喪失届を出...
-
健康保険証の代わりの証明書
-
第1号・第3号被保険者資格取得...
-
社会保険が勝手に喪失すること...
-
厚生年金 健康保険 社会保険に...
-
退職後の国保加入について
-
子供の健康保険を妻から旦那に...
-
60日経過してしまった場合の社...
-
任意継続被保険者申請書を提出...
-
健康保険資格喪失等確認請求書...
-
健康保険が切れたままですが
-
退職したので健康保険を任意継...
おすすめ情報