10代と話して驚いたこと

傷病手当金の申請についてです。

今年の3月に現在の勤務先の社会保険に加入し、5月12日から20日間の申請を考えています。

しかし、この期間の加入だと傷病手当金は申請できるのでしょうか?

前職の社会保険喪失日は2019年7月31日になります。
そこからは国民健康保険に加入していました。

A 回答 (2件)

傷病手当の申請の期日指定はありません。

ただ幾つかの条件があり
ますから、その条件を満たす事が必要です。条件を満たさないと、
申請しても受理さえされません。

条件1、業務外の病気や怪我である事。業務内の病気や怪我は労災
になるので無理。
条件2、仕事に就く事が出来ない事。自己判断では無く、医師の意
見や診断等が必要。
条件3、連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった事。
支給されるのは休業4日目からになる。
条件4、窮余の支払いが無い事。有給休暇も給与とみなされる。

退職前から傷病手当を受給していた場合は退職していても条件を満
たせば継続して手当てが受けられる。
条件1、退職する日の前日まで連続して1年以上健康保険の被保険
者である事。
条件2、退職する日に傷病手当を受給していた。または受給出来る
状態である事。
条件3、退職日に出勤していない事。

退職後に傷病手当を申請する場合の流れ。
1、被保険者記入用紙に必要事項を書く。必要枚数2枚。
2、療養担当者記入用紙に記載を医師に依頼する。必要枚数1枚。
3、事業主記入用紙に記載を前会社に依頼をする。必要枚数1枚。
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在籍中なら問題ありません。


もちろん、他の要件を満たすのが前提。
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