すみません。知人の話で困ってる方がいます。
その方は、女性で、1年半前に離婚されてます。
離婚時に、精神疾患などの治療のために、国民健康保険に入ろうとしたが、元々の元旦那さんの扶養家族の保険から抜けた証明書が必要とのことで、役所で手続きが止まったそうです。
その時から、しつこく何度も元旦那に証明書を要求し続けたらしいですが、もとの保険証がまだ、有効と嘘をつかれ続けたらしいです。
結局、国民健康保険に加入することもできず、元旦那を信じて、その以前の保険証を使い続けた結果、1年半経った今になって、有効でないと分かり、自費請求が来ることになったそうです。
まだ、請求自体は来てないそうですが、
加入費用をさかのぼって納入することで、離婚時
からの国民健康保険への加入にすることは可能でしょうか?
インターネットを調べると、類似のケースで認められてる方もいらっしゃるように思われます。
どうか、よろしくお願いします。
確かな答えがほしいので、どうか、その旨、ご理解下さい。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
自業自得の部分があるとも思います。
元旦那のウソを放置していたことです。
年金事務所などに確認を行えば、資格喪失がすでにされていれば、その確認もできますし、証明も得られます。資格喪失手続きがされていなければ、年金事務所などから元旦那の会社に問い合わせをしてもらうこともできたのです。
元旦那の会社がどのような会社かわかりませんが、従業員から扶養を外す申し出があり、保険証を紛失したなどと言われてしまえば、保険証そのままに手続きを行うことでしょう。
医療機関も直接健康保険が有効かどうかを確認せず、健康保険請求のための団体への手続きを行うだけでしょう。
怠慢と言えば、社会保険の自費請求です。いつから有効でなくなったのかわかりませんが、1年以上もさかのぼって請求するのが遅すぎます。
私は会社の担当者側ですが、入社した社員が入社後に入社前の国保の保険証を使ってしまった際には、数か月後に連絡がありましたね。
国保はあくまでも市町村運営とされています。全国共通的な法律の元、詳細な運営は条例などで動いています。市町村に相談する必要があるはずです。
同時進行で、年金事務所などで資格喪失の証明書をもらい、国保に入りましょう。
手続き的には、社保の扶養の資格喪失日にさかのぼって国保へ加入します。医療給付の対象となるかは別問題となるはずです。被害者の部分はあるかもしれませんが、本人の行動や無知による被害拡大もあることを理解し、しっかりと相談しましょう。
ご自身でどうしようもないような場合には、国保や社会保険の専門家である社会保険労務士に相談されるとよいかもしれません。
元夫婦の間の問題として考えるのであれば、弁護士への相談も必要かもしれません。
No.6
- 回答日時:
>自費負担はどうにかならないのでしょうか
・一般的には、(国民健康保険の)加入手続きが遅れた(2週間以内が規定)事によるペナルティなので
・#5さんの言われるように、過去の期間に関しても補填(自己負担分を戻して貰える)してくれる場合も有ります
これは、その市によります(OKの場合も有る)・・・この辺は市の窓口に確認して下さい
それで、ダメな場合は自己負担となります
・それを、どうにかするには、元旦那に対する損害賠償の請求を行うしか有りません(弁護士に相談)
No.5
- 回答日時:
2年以内であれば国保にさかのぼって加入できるし、その間にかかった医療費も国保に請求できます。
自治体によって違うことがあるのかもしれませんが、少なくとも私の市では請求が可能です。
保険料を払い、国保への加入の遅れは知人の責任ではないのですから、国保で7割分の負担ができないとなれば、どうみてもそれはおかしいでしょう。
役所で十分事情を説明することでしょうね。
No.4
- 回答日時:
>加入費用をさかのぼって納入することで、離婚時からの国民健康保険への加入にすることは可能でしょうか?
・可能です
・保険から抜けた証明書が必要・・ですが
・この場合、国民健康保険が適用されるのは、加入手続きをした日からになります
・過去の期間に関しては、保険料は徴収されますが保険は適用されません
・>自費請求(健康保険が支払った保険診療の7割分の請求)・・左記に関しては、国民健康保険で補填できないので自己負担になります
No.3
- 回答日時:
結論から言いますと、知人の方がいつ前の健康保険の資格を失くしたのかが分かれば
その時点まで遡って加入は出来ます。
元のご主人が資格喪失証明書を取ってくれなかったとありますが
嘘をつかれる程頼りにならなかったのならば
彼の会社なり加入していた健康保険組合なりに発行を頼めば良かったんです。
ちなみに、当時加入していた健康保険が協会けんぽなら
お近くの年金事務所に行けば協会けんぽの窓口があるのでそこでもらえる筈です。
それが駄目なら役所に事情を説明して
会社なり健康保険組合なりへ資格喪失日を確認して欲しいとお願いした方がいいでしょう。
但し、遡って加入すれば、その分保険料も遡った分請求されます。
1年半前に前の健康保険の資格を無くしたのであれば
資格は1年半前に遡ってお付けすることは出来ますが
保険料も1年半分を納付していただくこととなります。
そして、申し訳ないですが騙されて使っていたであろう社保の分については
その分を国保に切り替えて国保で3割負担にすることは出来ません。
本来なら、前の健康保険の資格を喪失してからかなり日が経っている方の加入については
国保で3割負担が開始となる日が「加入手続をした日」からとなります。
加入手続前までの分は申し訳ないですが10割負担です。
資格喪失から加入手続日までの期間が1~2ヶ月ならまだいいですが
1年半もの間の分を全て国保にしてというのは無理があります。
きつい言い方かもしれませんが、事実上は無保険で受診した1年半分の医療費を
全て国保3割負担にして下さいと言っているようなものですから。
ただ、今回は事情が事情なだけに役所でもそこまで態度を硬化はさせないかもしれません。
加入手続の際にきちんと事情を説明したうえで役所からの説明を受けて下さい。
No.2
- 回答日時:
>保険証がまだ、有効と嘘をつかれ続けたらしいです
そーですか
でも、月変わりがあれば、保険証の提示を求められます
月に1回の診察だったとしても
忘れました、今度来る時に持ってきますね、が通じるのは2回3回までです
病院の医療事務の人は、この人は有効な保険証を持っているのだろか?リストに入って、それを調べますので、1年も保険証の提示も無く診察が続くなんて事はありません
そのあなたの友人も、病院を騙し続けていたことになります
なので、今更1年前まで遡ってい保険代の支払いなんてできません
友人のウソに付き合っちゃダメですよ
ネットで聞いたら、できないみたい、と伝えましょう
その友人って、あなたですか?(^_^;
No.1
- 回答日時:
確かな答えは、
健康保険証が使えないと分かった健康保険組合に
訊くこと。
役所でその健康保険組合に資格喪失日を確認とって
もらえないか、お願いしてみること。
です。
資格喪失しているんですから、そこから
『健康保険資格喪失証明書』を発行してもらう
よう、お願いするというのが、真っ当な答え
ということです。
あるいは、その健康保険組合の連絡先が分かって
いるのなら、お住まいの役所へ行き、役所から
連絡をとってもらい、いつの時点で資格喪失して
いるかを確認してもらうかです。
これは、役所の手間になるので、人によっては
面倒臭がるかもしれませんね。
役所へ行くときは、マイナンバー通知カード、
身分証等も忘れずに持って行きましょう。
いかがでしょう?
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ご回答ありがとうございます。
自費負担はどうにかならないのでしょうか
しかし、騙して、国民健康保険への加入を妨げ続けた元旦那、一年半も保険証を使えるままにしていた元旦那の企業。
彼らの怠慢が招いたことを踏まえると、あまりに救いがない話です。
救済措置は、何かしらないのでしょうか?請求額がかなり、高額になるかもしれません。
離婚時に、無一文で追い出されたそうです。