1つだけ過去を変えられるとしたら?

1/11~3/15 期間限定ですがフルタイム(社会保険あり)の仕事していて(A社)、3/16以降の仕事を探していますが月の途中開始の仕事が多分少ないと思うので4/1以降開始の仕事を探しています。3/16~31の健康保険について国民健康保険に加入すればよいのでしょうか、国民健康保険に加入しなければ平成30年3月分の年金,保険はどこが負担するのでしょうか

A 回答 (4件)

給与天引き負担やご自身での納付タイミングにずれがあるかと思いますので、月分であえて書いています。



一般に社会保険等の制度では、資格取得日の含まれる資格取得月は保険料負担が必要で、資格喪失日(社保であれば退職日の翌日)の含まれる資格喪失月は保険料負担は不要と考えます。

したがって、、1/11~3/15で社保加入となっていた場合には、1月分と2月分の保険料が社保となります。あくまでも保険料負担でしかなく、健康保険給付等は3/15まで受けられます。

4/1から希望通り社保加入の条件で就職となれば、3/16~3/31について考えることとなると思います。国民健康保険へ加入する手続きは法令上の義務であり、加入しないという考え方はありません。法令違反を前提とする回答はできませんからね。法令違反するおつもりであれば自己責任であり、公となるこのようなサイトの協力は得ないようにしましょう。

このような場合の国保は1週間ですが3月分に相当するひと月の保険料がかかるでしょう。このように書くのは、国保の保険料は月割ではなく、期割となるからです。ただ、期割であっても月割相当に換算することとなるでしょう。

国民年金は、そもそも月割ですので、厚生年金と厚生年金の間の月割分を負担する必要があるでしょう。

国保と国民年金は、別々な制度となります。国保は市町村等の運営となっており、大きな枠組みは国で定めてはいますが、詳細なルールや運営は市町村等が行っていることでしょう。しかし、国民年金は、国の制度であり、手続きなどの窓口は年金事務所とされています。ただ、市町村役所の窓口経由で国民年金の手続きも行えることが多いでしょう。
国保と国民年金の保険料は全額本人負担であり、財源として不足するような場合には国などが補てんすることになるだけで、保険料としては加入者のみでしょうね。

最後に、4/1から就職などと言うのは、あくまでもあなたの希望でしかなく、さらにずれ込む可能性もある未確定な話です。確定した事実であっても、未手続き等による未加入をしてよいわけではありません。もしも就職がずれ込みそうになってからあわてて加入をと思っても、未加入期間をさかのぼって加入となり、保険給付の対象ではないかもしれない過去の期間の保険料も一括請求されることでしょうね。国保の加入脱退には、社保等の脱退加入の確認できる資料が必要となります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/05 18:47

基本的に


退職月の健康保険、厚生年金は払う必要がないので、
4月1日以降に新たに仕事を始めるなら、
3月分は、
国民健康保険と国民年金に
加入する必要があります。

国民年金は
無職ということで
免除申請ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 05:04

>国民健康保険に加入しなければ平成30年3月分の年金,保険はどこが負担するのでしょうか


健康保険の任意加入しない限り「加入しない」という状態はありません。
国民健康保険の加入手続きが終わっていないだけです。
負担するのはあなたです。自分で支払うか強制執行されるかですね。
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> 3/16~31の健康保険について国民健康保険に加入すればよいのでしょうか



そうなります。
国民年金にも加入しなければなりません。

> 国民健康保険に加入しなければ平成30年3月分の年金,保険はどこが負担するのでしょうか

健康保険は、無保険状態になります。年金は未納になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/31 04:03

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