A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
退職が4月15日なら、有休を使えないし、健康保険証も4月15日に返却する必要がありますね。
5月15日まで、有給消化、退職日が5月15日なら、4月は社会保険、5月からは国民健康保険になります。
社会保険は、月の途中で脱退した場合、その月の分は払わなくていいです。
しかし、国民健康保険に加入するので、5月分は社会保険の控除(支払い)はないが、国民健康保険を一か月分払うことになります。
これは、たとえ、末日に手続したとしても、ひと月分を払います。
No.3
- 回答日時:
国保加入するには社保の脱退証明書が必要です(なければ過去にさかのぼって最大5年分とられる)自動的に退職日が加入日になります。
有休中は在職です。2週間で付くのも不思議ですが、会社によってはあるでしょう。退職したら有休消化はできません。
No.2
- 回答日時:
有給を消化するまでは社会保険加入ですし、社会保険の資格喪失をしたら喪失証明書を作成してもらうように勤め先に依頼しておいて下さい。
どのみち、国保への切り替えは喪失証明書や離職票などの退職等を確認できる書類がないとできません。
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