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国保から主人の扶養(会社の社保)に入るには、その月の何日に扶養に入った方が良いのでしょうか。
末日に入った方が良いと聞くのですが、その理由がわかりません。
国保の間は、収入はありませんでした(昨年も今年も)
どなたか詳しい方がおりましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

でたらめ回答があるので、回答します。



社会保険は、
①月末に加入している健康保険に
『月単位』の保険料を払う。
のが原則です。
日割りなどというルールはありません!

②医療費の健康保険負担は、
 医療を受けた日に加入していた
 健康保険が保険分の負担をします。

例えば、
12月15日に社会保険の健康保険に
加入(資格取得)したとします。
そうすると、
国民健康保険は、12月15日に
資格喪失となります。

12月15日に病院を受診した場合の
医療費の健康保険負担は、
●社会保険の健康保険となります。

その時に国保の保険証を提示して
払ってしまうと、後から不正請求
として、『保険負担分返せ!』
となります。
国民健康保険(市町村)にはお金を返し、
後日、加入した社会保険の健保に
保険負担分を請求することになります。
※ここの手続きを簡素化(健保機関同士
でできるように)した自治体もあります。

そして、
12月の健康保険料は、社会保険の
負担になりますが、扶養家族として
加入なので、ご主人の保険料に含まれ
実質タダとなります。

●12月分の国民健康保険料はかからない
ということです。

以上を踏まえて、いつ切り替えるか?
ということなら、
12月末までに社会保険の健保に扶養で
加入すれば、12月分の保険料はタダ。
となるので、そこだけがポイントです。

医者に行かない間に健康保険を切り替え、
健康保険証を受け取れれば、一番問題ない
ってことです。

扶養の申請をして、いつ加入日となるか?
資格取得日となるか?
をしっかり把握しておくのが重要です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
色々と混乱していました。
正しい回答を頂けて助かりました。
ですが、主人の会社の健康保険へ加入日を確認しようとした所、「そんな面倒な事をいうなら扶養にしなくても良いんですよ。国保のままでいて下さい」と、言われてしまったようです。
主人も、会社で作っている健康保険組合なので何にも言えないと言っていました。
社員の家族の事なのに悲しいです。

お礼日時:2020/12/15 16:06

追伸ウミネコ104です。

no2

別の質問に回答していますが、「自立支援医療受給者証」で受診後に健康組合保険証が届いた場合は、医療機関に連絡し、国保の脱退手続き後または先に障害者福祉課窓口で「自立支援医療受給者証」について、保険証の変更手続きをします。
医療機関は「自立支援医療受給者証」の変更手続き後に健康組合保険証の保険者に請求することにります。
それまでは、「自立支援医療受給者証」が変更するまでは請求を保留します。
つまり、あなたが受診した治療費は、自立支援医療受給者証」で支払いますが、認定外の傷病について保険者に請求することになりますので、国保から健康組合保険証に切り替わりた時点で健康保険組合保険者に請求します。
あなたは、「自立支援医療受給者証」の健康保険証に変更手続きをすることで切り替わります。
変更手続き等についての詳細等は、地域の市町村の窓口で問い合わせることです。
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追伸ウミネコ104です。

no2

別の質問に回答していますが、「自立支援医療受給者証」で受診後に健康組合保険証が届いた場合は、医療機関に連絡し、国保の脱退手続き後または先に障害者福祉課窓口で「自立支援医療受給者証」について、保険証の変更手続きをします。
医療機関は「自立支援医療受給者証」の変更手続き後に健康組合保険証の保険者に請求することにります。
それまでは、「自立支援医療受給者証」が変更するまでは請求を保留します。
つまり、あなたが受診した治療費は、自立支援医療受給者証」で支払いますが、認定外の傷病について保険者に請求することになりますので、国保から健康組合保険証に切り替わりた時点で健康保険組合保険者に請求します。
あなたは、「自立支援医療受給者証」の健康保険証に変更手続きをすることで切り替わります。
変更手続き等についての詳細等は、地域の市町村の窓口で問い合わせることです。
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追伸ウミネコ104です。

no2
別の質問に回答しますが、「自立支援医療受給者証」で受診後に健康組合保険証が届いた場合は、医療機関に連絡し、国保の脱退手続き後または先に障害者福祉課窓口で「自立支援医療受給者証」について、保険証の変更手続きをします。
医療機関は「自立支援医療受給者証」の変更手続き後に健康組合保険証の保険者に請求することにります。
それまでは、「自立支援医療受給者証」が変更するまでは請求を保留します。
つまり、あなたが受診した治療費は、自立支援医療受給者証」で支払いますが、認定外の傷病について保険者に請求することになりますので、国保から健康組合保険証に切り替わりた時点で健康保険組合保険者に請求します。
あなたは、「自立支援医療受給者証」の健康保険証に変更手続きをすることで切り替わります。
変更手続き等についての詳細等は、地域の市町村の窓口で問い合わせることです。
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社保加入時期について


社法の加入する場合は、月途中であっても、月はじょめから加入することになります。
例えば、12月15日加入申請した場合、保険証発行日時は12月1日付では発行します。
国保を脱退するために健康保険証を提示することになります。
国保料は国保脱退手続きした日までの国保料の日割り計算をします。
つまり、12月25日脱退手続きをした場合は、12月1日から12月25日間の保険料を日割り計算します。ので、すでに12月分まで保険料を納付している場合は、6日分の返還があります。
ので、早めに社保加入手続きをして保険証を早く発行してもらい早めに国保の脱退手続きをすることが負担減になります。
社保には、健康組合、共済組合、協会けんぽなどの社保で申請手続きから発行時期に違いあります。
協会けんぽであれば、申請から発効までに14日程で発行します。
しかし、会社が協会けんぽに申請手続きが遅れる場合がありますので注意しることです。
社保の種類によりますが、早めに加入手続き等をすることです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
参考になりました。
社保加入手続き中に病院を受診した場合はどうなるのでしょうか。
例えば、社保加入手続きは12月15日にお願いし、16日に病院を受診した場合、その後12月1日の保険証が発行された時、国保での支払いになるのか、社保での支払いになるのか、わかりません。
もしもご存知でしたら教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

お礼日時:2020/12/14 01:37

社会保険の手続きって、団体によって早かったり、遅かったりすると思うので、いつがいいか?というのは、ここで聞くよりも会社に聞いたほうがいいと思います。


まあ、会社に聞いても分からない可能性もありますね。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2020/12/14 00:42

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